ノートテキスト
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No. Date 飛鳥時代 新羅 ・高句麗の南下政策によって圧迫された百済や 朝鮮半島の南部への勢力を広げた。 ↓ 6世紀 平坂 「高句 7-668 532年頃の国界 | 512-513年百済が支配 |551年百済の回復地 552年頃の新羅領域 100km ヤマト政権と結びつきのあった加耶諸国の衰退 5 ゆうしょ 百済 熊津 新羅 4世紀半ば~660 岩村江 14世紀半ば~935 くんこう 朝鮮におけるヤマト政権の影響力は大きく後退 おおとものかなむら ↓ 金城(新曲) -金官 大伴金村は失脚し、政治を主導してきた(大伴氏) 6世紀の朝鮮半島 政権の軍事力を担った(物部氏)と渡来人と結び財政を担った 新興勢力の蘇我氏)が対立。 ①: 伝統や在来信仰を重視 ②:仏教を積極的に受容 589年に中国で(隋)が南北朝を統一。 うまこ もりや 大臣(蘇我馬子)が大連(物部守屋)を滅ぼした(587) (崇峻天皇を暗殺(592) すい うまやとおう (推舌)天皇が新たに即位し、甥の(厩戸王(聖徳太子))が 補佐し、蘇我馬子と協力して国家組織の形成を進めた。 かんい じゅうにかい -603 (冠位十二階):位の高い順に徳仁・礼・信義・智をさらに 大小に分けて12階とし、個人の才能や功績に応じて 冠位を与える制度。 (憲法十七条):仏教をはじめとする中国の思想を政治理念として -604 けんずいし 取り入れ、豪族たちに国家官僚としての自覚を求めた。 (遣隋使): 中国を統一した隋に対して派遣した。 -600~607
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No. Date 飛鳥文化 「隋書」によると、 C607年に(小野妹子)が中国に渡った。 C C 倭の五王時代とは異なり、中国皇帝に臣従しない形式をとり、 煬帝から無礼とされた。 ようだい たかむこのげんり みなぶちのしょうあん みん ・留学生の高向玄理や、学問僧の南淵請安・旻らが同行し、 中国の制度・思想・文化に関する新しい知識を学んだ。 C618年隋唐 いぬかみのみたすき 630年(犬上御田鍬)をはじめとして唐に渡った。 憲法十七条 と無きを宗とせよ。 にく、和を以てしとなし、ふるこ を以て主とす。 民に両の主なし。土の民 めとることなかれ。国に二の君なく、 十二に曰く、国 に 君をばちとす、臣をば則ち地とす。 三に曰く、詔を承りては必ずめ。 百姓に 十七に曰く、それ事は独り断むべからず。必 二に曰く、驚く三宝 を敬へ。 もろもろあげ ず衆と論ふべし。 (「日本書紀」、原漢文) べての人。 仏教。 天皇の命令。 税を不当にとる。す KOKUYO LOOSE-LEAF -8968 6mm ruled>36 lines
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飛鳥文化 No. Date 〈飛鳥文化> $ 6世紀末から、大王の王宮(大王宮)が次々と営まれ、しだいに 本格的な(宮都)となった。 ・7世紀前半にかけて飛鳥とくに斑鳩は文化の中心として発展。 ・蘇我氏や王族により(仏教)が広められた。 ・渡来人や遣隋使を通じた大陸との交流で、百済・高句麗・中国の 南北朝時代の文化の影響も強く受け、当時の西アジアやインド・ ギリシアともつながる特徴もあった。 ・飛鳥文化では古墳のかわりに寺院が権力の大きさを示した。 伽藍配置:大陸風の新技法 がらん ①(飛鳥寺(法興寺)):蘇我馬子創建 くだらおおぞら ② 百済大寺:舒明天皇創建 ③(四天王寺)・(法隆寺(斑鳩寺)) 厩戸王(聖徳太子) ~北魏様式 ④ 飛鳥寺釈迦如来像 ⑤ 法隆寺金堂釈迦三尊像 ゆめどのぜかんのうぞう ⑥法隆寺夢殿救世観音像 くらつくりのとり /鞍作鳥作
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~南朝様式 ⑨中宮寺半跏思惟像 はんか ゆいぞう ⑧広隆寺半跏思惟像 ⑨ 法隆寺百済観音像 工芸品~ ⑩ 法隆寺玉虫厨子 たまむしのずし ⑩ てんじゅこくしょうちょう たまむしのずし うるしぬ 法隆寺玉虫厨子 檜製で黒漆塗りの厨 すかしぼり 子。 透彫の金具の下に玉虫の羽が飾られ る。宮殿部と須弥座の側面に仏教説話の 絵画が描かれている。 (高さ233cm、 奈良県 ) くだらかんのんぞう くすのき 法隆寺百済観音像 樟の木像。 「百済観 音」の称は近代以降。長身のなで肩で水 ひょう すうこう 瓶をもち、 崇高な印象を与える。 (高さ210.9cm、 奈良県 ) No. Date 中宮寺半跏思惟像 7世紀後半の樟の木像。 片足を膝におき、片手を頬に当て思惟する姿 じあい りょう で、慈愛に満ちた表情をもつ。 中国南朝(梁) 様式の影響が認められる。 (高さ87.9cm、奈良県) KOKUYO LOOSE-LEAF 7-8358 mm ruled x:36 ins
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No. Date 唐が中国を統一した7世紀半ば、その頃の後は…? やましろのおおえのおう (蘇我蝦夷・入鹿)が聖徳太子の子の背大兄王を滅ぼした。 なかのおおえのみこ くらやまだのいしかわまる なかみのかまたり (中大兄皇子)、蘇我倉山田石川麻呂(中臣鎌足)が滅ぼした。(645年) →(乙巳の変) いっし 天皇中心の官僚制による中央集権を目指した。 軽皇子が(孝徳天皇として即位。中大兄皇子→皇太子 だばうきゅう 天王宮を飛鳥 難波 阿倍内麻呂→左大臣 蘇我倉山田石川麻呂→右大臣 ながらとよさきのみや 旻・高向玄理→国博士 (政治顧問) (難波長柄豊碕宮) 中臣鎌足→上のほかせ (文化)という年号を制定
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No. Date 律令国家 C みことのり ・646年、(改新の詔) たどころ かきべ ①(公地公民制):豪族の私有地である田荘・私領民である部曲を 廃止し、皇族や豪族のもつ土地・人民を公のものとする。 ②中央と地方の行政区画を整え、国・郡の制を定める。 けいちょう 大宝命以前は評 こおり ③戸籍・計帳をつくり、班田収穫を行う。 C ④新しい統一的な税制を定める。 C 0 ・唐と新羅が660年に百済を滅ぼす。 668年に高句麗 さいめい 孝徳天皇時代の一連の改革 いかのかいし →(天化改新) ・孝徳天皇の没後、飛鳥で即位した(斉明)天皇は、 =皇極天皇の(重祚) はくそんこう C 百済復興を支援するために大軍を派遣したが大敗→663年(白村江の戦い) ○・中大兄皇子は来襲にそなえて防衛制作をすすめた。 C さきもり とぶひ ・664年、対馬・壱岐・筑紫に(防人)と(烽)が置かれた。 + みずき」 (大宰府)を守るために(水城) + 堤と堀からなる防衛施設 対馬から大和にかけて、(古代山城(朝鮮式山城))が築かれた。 やまじろ おうみおおつみや てんじ 中大兄皇子は、667年に都を(近江大津宮)に移し、(天智)天皇となった。 こうごねんじゃく ・670年初めて全国を対象とした戸籍である(庚午年籍)を作成。 KOKUYO LOOSE-LEAF -8389 mm ruled x 36 inds
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律令国家 ・天智天皇の没後、(672年) おおとものみこ 天智天皇の子で近江大津宮の朝廷を率いる(大友皇子) じんしん Winner ✓ 1s (壬申の乱):皇位継承をめぐる戦い 天智天皇の弟(大海人皇子) おおあまのみこ (天武天皇として即位し、 (飛鳥浄御原宮)で あすかきよみはらのみや ・675年、部曲を廃止し、官人の位階や昇進の制度を定めて、 官僚制の形成を進めた。<身分秩序> やくさ かばね あそん重くねいみき みちのしおみむらじ いなぎ ・684年、(八色の姓)←朝臣、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稲置 地方では国がつくられ、里が編成されるなど、国家体制の充実をはかり さらに律令・国史の編纂、都城の建設、貨幣の鋳造(富本銭) にも着手 へんさん <律令制度の形成〉 ・天武天皇の死後、皇后があとをついで(持続)天皇となった。 あすかきよみはらりょう こういんねんじゃく ・689年に(飛鳥清御原)を施行し、690年に戸籍(庚寅年籍)を つくった。 (6)年ごとにつくる ・694年、基盤目状に道路を整然と区画する条坊制を採用した (藤原京)を完成させ遷都。
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No. Date おさかべしんのう ・701年に(文武天皇の命で(刑部親王)や(藤原不比等)らによって (大宝律令)がつくられた。 →律・・今日の(刑法)五刑…雪:むち打ち、桜:杖による殴打 徒:懲役刑、流:流刑、死:死刑 国家・社会の秩序を守るため、天皇・国家・尊属を害そうとする 行為や、儒教の倫理に背く行為などは八虐。(超重罪) 今…今日の(行政法・民法) 行政組織・官吏の勤務規定や人民の租税などを規定。 氏族制度の要素を残すなど日本の実情に合わせて唐のものを 大きく改変。 ・757年に、藤原不比等は(養老律令)を編纂し、施行。 ・俊から「日本」へ。 <行政組織> ①中央組織 【地方】 【中央】 左官 神祇官太政大臣 -民部省(民政・財政など) 治部省(仏事・外交事務など) 「太政官 ――少納言 大臣 -右弁官 刑部省(裁判・刑罰など) ・兵部省(軍事、武官の人事など) -大蔵省(収納・貨幣など) 衛門 ・弾正台(風俗取締り、官人の監察) (五衛府) 左右衛士府 左兵衛府宮 (宮城など) の警備 宮内省(宮中の事務など) 諸国 国(国司)軍団 *太政大臣は適任者がなければおかれない。 郡(郡司)里(課長) 左右京職 <要地〉 T摂津職 東西市司 【四等官制】 職省大宰府国郡 かみ (長官) 帥 守 大領 すけ大少大少 (次官) 弐 介 少領 主政 (判官) 丞 監 さかん大少 (主典)録 大少 大少 典 目 主帳 じょう大大大少 「大宰府 防人司など 律令官制表 式部省文官の人事など) 中務省書の作成など) KOKUYO LOOSE LEAF -8366
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No. Date 地方組織 やましろ せっつ かわち ・都とその周辺の畿内)五畿:(大和)・(山)・(摂津)・(河内)・ (和泉) (七道:(東海)・(東山)(北陸)・(山陰)・(山陽)・ (南海)・(西海) (国)(郡)・(里)が設置され、国司(中央から貴族が派遣)・ 郡司(かっての国造など伝統的地方豪族)・里長(土地の有力者)が任命。 ぼうれい いちのつかさ ・京には左・右京職、その下に坊令と市司が置かれた。 せっつしき 難波には(摂津職) 「遠の朝廷」→(大宰府) ・諸官庁につとめる多数の役人たちは、(官位相当制)に従い、(位階) に応じた官職に任じられ、それに応じて封戸・田地・緑などの給与 ふこ でんち ろく 特に五位以上の宮人の子は優遇され、21歳になれば祖父や父の位階に 応じた位階を与えられて出できる(蔭位の制)により貴族階級が維持 された。 おんい 位階の剥奪などにより実刑(五刑)の免除が認められたが 八虐は減免されなかった。 正丁 区分 (21 ~ 60歳の男性) ちゅうなん 次丁 (老丁) (61~65歳の男性) 中 男 (少丁) (17~20歳の男性) 備考 租田1段につき稲2束2 (収穫の約3%に当たる。 田地にかかる租税) あしぎぬ 絹糸・布や海産物な ど郷土の産物の一種を一定量 ほかに正丁は染料な 正丁の2分の1正丁の4分の1 そわつも どの調の副物を納入 じょう しゅく 布2丈6尺(約8m) 都の労役(歳役) 10日にかえ、 庸 正丁の2分の1 なし 京畿内はなし 雑 地方での労役、 60日以下 正丁の2分の1正丁の4分の1のちに半減される 公民の税負担(「養老令」より)
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C 0 C ○ <民衆の負担> No. Date ・民衆は戸主を代表者とする戸に所属するかたちで(戸籍)・(計帳)に 登録され、里(50戸=1里)が編成された。 せんみん りょうこ 民衆は(良民)と(賤民)に分けられ、賤民はさらに(陵戸)(天皇家の 陵墓を守る賤民)などの5種の賤民(五色の賤)に区分された。 ごしき せん ・戸籍は(6)年ごとに作成され、それにもとづいて(6)歳以上の男女に (口分田)が与えられた。 男・2段、女…その3分の2。売買が許されず、本人が死ぬと 6年ごとの班年に回収された。→(班田収授法) 組:口分田などの収穫から(3)%程度の稲 すい (拳):国家が春と夏に稲を貸し付け、秋に5割の利息とともに徴収 (調):絹や布、地域の特産品 (庸):京での歳のかわり(布など) 正丁(成人男性)中心に課される人頭税。(運脚)の義務もあり。 ざつよう (雑徭):国司の命による労役(年間60日以内) 兵役:諸国の(軍団)に配属 →(衛士):京城の警備に当たる →(防人):九州の沿岸を守る 負担 KOKUYO TOOSE-LEAF/-8308 6mmx36 liner
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