本国
①について、生徒たちのグループは、戦争放棄などを定めた日
第9条にはさまざまな解釈があり、自衛隊についての考え方も分かれてい
ることを知った。そこで、それらの見解を四つに分類して、次の表にまとめた。
間6
中のアーエの見解のうち、日本政府の見解に当てはまるものはどれか。最も
適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。
27
日本国憲法第9条についての見解
イ
I
解
自衛権の行使
第9条第1項
まで放棄して 自衛権の行使は放棄していない
の解釈
いる
第9条第2項
一切の戦力の保持を禁止している
の解釈
の保持は禁止
していない
のための戦力
自衛権の行使
自衛隊と
自衛隊は戦力にあたる
戦力の関係
自衛隊の
自衛隊は戦力にあたらない
違憲
合憲
合憲性
第9条① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため, 陸海空軍その他の戦力は,これを保持し
ない。国の交戦権は,これを認めない。
① ア ② イ ③ウ
④エ