学年

教科

質問の種類

現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

回答募集中 回答数: 0
英語 高校生

thatが関係代名詞になる時もあると言っていますが関係代名詞になった所で何も訳的には変わらないと思うんですが、、 さらに関係代名詞の場合itは人しょうだいめいしになると言っていますがよくわかりません。 例文付きで関係代名詞になる場合のやつを解説して欲しいです。

(24 強調構文 +that.》は強調構文を疑おう ① 《It is+名詞(句・節)/副詞(句・節) 24/8 You should bear (in mind) [that it is your own opinion, not the S 助 V M 0 接 S' opinion (of anyone else), that will be truly important (during the S course (of your life)〉]. M2 日本語訳例 助 V M' C 人生を送る中で本当に重要になるのは、誰か他の人の意見ではなくて自分自身の意 見であることを忘れてはならない。 を示す you」は通例 「あなた」と訳しません。 ryone else の訳は「他の誰か」「他人」でも可です。 12 during the course of your life の訳は「人生の過程で」 「人生の間で」「人生行路で」も可で す。 また、単に「人生の中で」とするのも可です。 英文分析 「強」は受験業界の俗名であり、 英語学では 「分裂文」 と言います。 1. 強調構文とは ②人以外の名詞 the town を挟む場合 It was the town that [which] Tom visited yesterday. ③ yesterday を挟む場合 It was yesterday that Tom visited the town. ①のように、挟むものが「人物を表す名詞」 の場合には it is that の代わりに it is~ whoの形を使うこともあります。 また② のように、挟むものが 「人以外の名詞」の場合 には it is that の代わりに it is which の形を使うこともあります。 という情報の流れを作るために the town を it was that で挟んだと考える方が適切 です。 この場合、 強調されているのは後ろにある Tom visited yesterday となり, it is the town 「その町」 などの既出の名詞 (=旧情報) の場合には「旧情報から新情報へ」 ①や ③ では it is that によって挟まれたものが強調されていますが、②のように、 とthat で挟まれた要素を強調している」 とは必ずしも言えなくなります。 「訳出の決まり」 などは存在しませんが、上記の①や ③ ならば it was that で挟まれ たものを最後に訳して① 「昨日その町を訪れたのはトムだ」 ③ 「トムがその町を訪れた のは昨日だ」とするのが一般的です。 また②の場合には旧情報から訳して「その町をト ムは昨日訪れた」とすることも可能です。 本間は①や ③と同じです。 「強調構文をどこから訳せばよいのか」という質問をよく受けるのですが、それほど神 経質になる問題ではありません。そもそも、強調構文がわかっていない場合は 「僕のことを「分裂文」と言います。 受験の世界では「強調構文」 と言うのが普通ですが、 通常の文の中の名詞(句・節) 副詞 (句・節) を取り出して, it is that で挟んだ この時は家を招く可能性があります。 なぜなら、この構文は, it is that で挟まれ をしているとは限らないからです。 例えば次の図を見てください。 the town yesterday の各下部を it is と that で挟む 人物名のTom を挟む場合 it gas Tom that icho] via the town yesterday. 「それは」と訳してしまうため、理解している人としていない人の差は歴然だからです。 2. 《It is + 名詞 + that + 名詞の欠落を含む文》をどう見るか It is + 名詞 + that +名詞の欠落を含む文》の形は「強調構文」か 「tが人称代名 で, that が関係代名詞」の2つの可能性があります。原則は文脈を考えて、どちらなの かを判断します。 しかし, It isのあとの名詞が次の3つのいずれかの場合は、ほぼ100% 強調構文と考えられます。 (1)複数形の名詞 (2) daughter や teacher といった 「人」を表す名詞 (3)固有名詞/ 《one's+名詞》/《this+名詞》 なぜなら、(1) It is のあとに複数形の名詞は続きません。 (2)人を指す代名詞は過剰 ではなく he/she などです。 (3)固有名詞/<one's + 名詞》 / (this + 名詞) でろ が関係代名詞の場合、固有名詞/ (one's + 名詞> / <this + 名詞 + コンマ+ 関係代名 詞となるのが通例です。 強調構文の場合にはコンマがないので強調構文だとわかります。 本間は not the opinion of anyone else が挿入されているため, that の前にコンマが打 たれていることに注意してください。

解決済み 回答数: 3
1/89