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地理 中学生

新聞ってどんな感じで書いたらいいですか? ちなみに都道府県で書きたいなと思っています。

GO 夏休みの宿題 宿題内容 番号 内容 1 都道府県 2 ①ワークコピー (計8ページ分) 2年2組 ②まとめ新聞 宿題一覧 (この中から1つ選ん書く) 歴史的な事件 (江戸時代以降) 3 歴史的な建物 4 偉人 (江戸時代以降) 5 日本の世界遺産 6 文化 7 お祭りの起源 8 歴代総理大臣 9 種類 10食生活の変化 11 娯楽 12 江戸時代のリサイクル SDGs 13 第二次世界大戦以降の戦争 気を付ける点 評価観点 夏休み明けの提出物 名前 こんなことを調べる (これ以外にも調べたいこと、 分かったことは書いてOK) 知事・人口・面積・人口密度県章・特産、特徴 いつ、どこで、だれが、 何のためにどのようにその時代にどんな影響を与えたか・特徴 いつ、どこで、だれが、 何のために 結果 その時代にどんな影響を与えたか 生年月日、なにしたか、どんな影響を与えたか、家族構成 いつ、どこで、だれが造った、 何のために、どのように、 その時代にどんな影響を与えたか、特徴 時代、その当時の権力者、 どんな文化だったか、 特徴的な作品、、 だれが作ったか 祭りの名前、いつ頃から、どんなことをする、昔と今の変化、特徴、 何のために、来場人数 何をした人か、年代、流れ、 柄 刀の波紋の種類、 名刀、いつ頃造られたか 食べ物・量・回数・庶民と貴族 (武士)の食生活の違いを複数の時代を提示して書く どんなものがあるか、だれが作ったか、その時代への影響、時代 現代のごみの量、処理方法、 現在のリサイクルと江戸時代を比べる いつ、どこで、どこの国が、なぜ、 結果・時代にどんな影響を与えたか、問題点 色や文字に工夫を加え、書くこと。 文献 (インターネットのサイト名や本の名前などを書くこと) ① 文章量 内容量がある程度あるか ②文献が書いてあるか ③色を塗りきれいに仕上げている ④感想が書かれているか ワークのコピーしたプリント (歴史1枚片面・地理1枚半) 新聞 (書き方や評価は上を確認) 答え合わせまで行う (ワークの答えを確認) きれいな字で書く。 AIがまとめたことを書くのはNG 一部なら写真のコピー可 (3センチ程度2か所まで Ands Ver 北

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国語 中学生

てみよ の後の、はいらないのですか?答えは、なかったので、、🥲

Marker グライダーは途方にくれるとあるが、その理由を説明した次の めいわく 学校はグライダー人間の訓練所である。飛行機人間はつくらな い。グライダーの練習に、エンジンのついた飛行機などがまじっ ていては迷惑する。危険だ。学校では、ひっぱられるままに、ど こへでもついて行く従順さが尊重される。勝手に飛び上がったり するのは規律違反。たちまちチェックされる。 やがてそれぞれに グライダーらしくなって卒業する。 ほん ゆうじゅう 優等生はグライダーとして優秀なのである。 飛べそうではない Ommmm ひとつ飛んでみろ、などと言われてもコマる。指導するもの があってのグライダーである。 まぎわ グライダーとしては一流である学生が、卒業間際になって論文 を書くことになる。これはこれまでの勉強といささか勝手が違う。 何でも自由に自分の好きなことを書いてみよ、というのが論文で ほう ちが 初め 5 文の ]にあてはまる言葉を、文章中から二十字で抜き出し、初 めと終わりの四字を書きなさい。 (完答100点) と これまで学校に従うことが要求されてきたのに、突然、 言われたから。 初め 終わり 文章中の【 】から、筆者の意見を二文で抜き出し、初めと終 わりの四字を書きなさい。 (完答100点) 終わり

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公民 中学生

なぜ、 社会権が重要なのか教えてください。

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、 どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P54-55 2 日本国憲法と基本的人権 (5) 人間らしい生活を営む権利 めあてなぜ、社会権が重要なのか考えよう。 課題① 教科書 P55の「アクティビティ」から人間らしく生きるために必要なものを選んでみよう。 また、 その理由も書いてみよう。 衣類家 水道・電気・ガス、食べ物冷蔵庫、スマートフォン 理由 現代の人間が生きるために必要なものだから。 課題② 社会権についてまとめよう。 社会権とは? ①国 )に対して(②人間らしい生活 )を求める権利。 <日本国憲法で保障されている社会権> 日本国憲法第25条 「すべて国民は、③健康で文化的な最低限度の生活 →この権利を(④生存権)という。 日本国憲法第26条 )を営む権利を有する。」 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく (⑤教育を受ける権利を有する。」 ②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務 を負う。(⑥ 義務教育)は、これを無償とする。」 日本国憲法第27条 「すべて国民は、法律の定めるところにより、(7)勤労の権利を有し、義務を負ふ。」 団結権 団結交渉椎 日本国憲法第28条 団結行動椎 )をする権利は、 「勤労者の(⑧団結する権利及び団結交渉その他の団結行動 これを保障する。」 これらの権利を、労働基本権(労働三権)

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