学年

教科

質問の種類

歴史 中学生

(3)答えは、写真の通りです。実際に─ なぜ、伝聞に基づいて書いたのですか?

に関する以下の問い 奈良時代 鎌倉時代 室町時 七五二 東大寺大仏 一四二九 琉球王国が成立する 二七五 マルコ・ポーロが元の都大都に到着する (3) 資料3は年表中Cのマルコポーロが日本を紹介した「東方見聞録 (世界の記述)」の一部とマルコ・ポー ロの行路を示した地図である。 資料3にみられる日本の記述には当時の様子とかけ離れた部分がある。 その理由を, 資料3 を参考にして書きなさい。 資料3 神聖 0 ローマ帝国 コンスタンティノーブル (イスタンブール) ベネチア 大都 (北京) Q ビザン 帝国 モンゴル高原 高麗 京都 日本 イスラム王朝 マルコポーロの行路 元 鎌倉 マルコ・ポーロが記した日本 ジパングは東方の島で、 大洋の中にある。 大陸から 1500マイルはなれた大きな 島で、 住民は肌の色が白く 礼儀正しい。 また、 拝者である。 島では,金が 見つかるので, かれらは限 りなく金を所有している。 しかし大陸からあまりには なれているので、この島に 向かう商人はほとんどおら ず。そのため法外の量の金 であふれている。 (「東方見聞録」 月村辰雄ほか訳) 990 年 さい。 C D E Aで小野妹子 (4) 年表中Dの琉球王国はどのような貿易を行い, 栄えたか。 資料4 を参考にして書きなさい。 資料4

解決済み 回答数: 1
公民 中学生

差別をなくすための取り組みについて教えてください。

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P48-51 2 日本国憲法と基本的人権 (3) 等しく生きる権利 (4) 差別のない社会へ あて差別をなくすための取り組みについて知ろう。 課題① 差別をなくすための取り組みについてまとよう。 障がいのある人に対して 国は(① 障害者差別解消法を制定し、障がいを理由にした差別を禁止しており、日常生活 のバリア (社会的障壁) を取り除く取り組みをしている。 ●あなたの身のまわりにみられるバリアフリー施設を挙げてみよう。 ② 点字ブロック 多目的トイレ、音付き信号、スロープ 幅の広い改札、エレベーター、 +>> (左)ユニバーサルデザインの製品 (右)(③ ヘルプマーク) ●部落差別とは、(④教育を受ける権利や職業選択の自由や婚姻の自由 部落差別に対して 人権が、 被差別部落出身者に対して完全に保障されていないことをさす。 )などの ● 同和対策事業特別措置法などにより、対象地域の生活環境は改善されてきた。 ●2016年には、(⑤ 剖落差別解消推進法が制定され、差別解消に向けた取り組みが強化さ れている。 アイヌ民族への差別に対して ●明治政府は、北海道を領土として組み入れてから、先住していたアイヌ民族に対して同化政策を とった。 民族としての尊厳がふみにじられ、 まずしい生活を強いられ続けた。 ●国は、1997年にアイヌ文化振興法を、2019年には(⑥ アイヌ施策推進法)を制定し、アイ ヌの人々が尊重される社会をめざしている。

解決済み 回答数: 1
国語 中学生

ここの文章の客の立場にある当事者であって、その場の作用から自由であることは難しいってよく意味がわかんないです!教えてください‼️

04 いご 東京 ほんやりものを考えていて、客観ということ、客観ということばに 疑問をいだくようになった。客観は本当に客観的でありうるのか、 「一般的ないし普遍的なもの」(『大辞林』)ではないような気がするの である。 もともと、主観に対しての客観である。完全に独立して存在するよ うに考えるのがおかしい。 主と客とは、いくら自立しようとしてもな まぬが お、相対的で、互いに交流、影響し合うことを免れない。 囲碁での対局者はともに主、客の立場にある当事者であって、その 場の作用から自由であることは難しい。そばで見ている人間には、対 局者の見えないところが労せずして見えるから、岡目八目というよう なことになる。さほど棋力のない人が高段者の対局の観戦記を書ける わけである。 アメリカの事件のニュースをアメリカのメディアで知るより、イギ リスの報道の方がわかりやすく、正しいことがある。 客観的であるよ り傍観的だからであろう。味方の情報より敵の情報の方が正確だとい う不思議なことがありうるのも、やはりいわゆる客観の限界を暗示す るといってよい。 第三者的立場の傍観が客観よりも客観的であることははっきりして いる。しかし一般には、傍観は客観より信頼できない無責任なものと して軽んじてきたのは、どうして生じたのかわからないが、偏見であ 20 る。 けんか 喧嘩両成敗という。 喧嘩は主観と客観のぶつかり合いで、話し合い で解決するわけがないから、傍観の仲裁、 判定が必要になる。 裁判は原告、被告の当事者から独立した裁判官によって行われる。 普通、それで公正が保たれるが、なお裁判官でさえ当事者に近すぎる 25 PRI N* 10 15

未解決 回答数: 0
1/7