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政治・経済 高校生

答えや解説がないので、何が正解か分かりません!教えて下さい

【問題演習 】 次の説明について○×で答えなさい。 最高裁判所の裁判官は参議院選挙の際も国民審査を受けることがある。( > ②裁判は基本的に公開されるが、裁判官の判断で非公開にすることが憲法で認められている。( ③日本では、法律の違憲審査を行う憲法裁判所が設置されている。 ( ④最高裁判所で判決が確定した場合、再審の要求は認められない。( › ⑤刑事裁判において、 被害者や遺族が出席し、 意見を述べることが認められている。 ( 問2 次の説明のうち誤った説明をしているものを一つ選びなさい。 ① 日本国憲法では司法権の独立を保障するために、最高裁判所に規則制定権が認められている。 ②調停などの裁判外紛争解決手続 (ADR) で合意されたことは、裁判の判決と同じ法的効力を持つ。 ③民事訴訟では故意だけでなく、 過失に対しても責任を問われる「過失責任の原則」が基本となる。 ④違憲立法審査権の行使が認められているのは、 最高裁判所のみである。 > 問3 次の説明のうち誤った説明をしているものを一つ選びなさい。 ①裁判員制度では、 すべての刑事事件において裁判員が参加することになっている。 ②14歳未満の少年は刑事裁判を受けることはない。 ③検察審査会が強制起訴の判断をした場合、 指定された弁護士が検察に代わって起訴する。 ④成人年齢の引き下げに伴い、 少年法においては18・19歳が「特定少年」 とされ、 刑事裁判にかける対 象犯罪を拡大した。

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古文 高校生

古文、沙石集の問題。 問7の正解は1なのですが、4がだめなのはなぜでしょうか? どなたか教えてください。

りぬ。 かごろ しける。 ごぼう 次の文章は鎌倉時代に成立した仏教説話集 『沙石集』の一 がくしやう のち しゃうじよ ほんぞん 中比、(注1) 南都に(注2)学生ありけり。他界の後、弟子の僧、(a)かの生所おぼつかなく思ひて、本尊にぞ祈念 かすが みやしろ まう ある時、(注3)春日の御社へ詣づるに、道にて師匠行き逢ひぬ。 夢の心地しけり。 「御房の、法師が生所を)ゆかしく思は(ア)るる、時に(c)見せ申さん。いざ給へ」 たま と云ひて、春日山へ入りけり。さて見れば、興福寺の如くなる寺あり。(注4)僧坊ども多し。かの室へ入りて、 「ここにて法師(d)が様見給へ」 う かうぎやう しやうぞく と云ふ。見れば、(注5)講行の始まると覚えて、面々の室より装束して、僧ども出仕して、講堂の中になみ居つ 問答論議、常の如くしけり。 あかがね ごくそつ てうし きもつとう 銚子器物等、落 その後、空よりふりふりと落つる物あり。釜なり。また落つる物あり。(注6)獄卒なり。(注7) ち落ちしけり。さて獄卒、釜の中の銅の湯を銚子に(e)入れて、器物をもて次第に座の僧に引きけり。これを 受けて飲みつつ、悶絶して息絶えて、皆、身も燃えて、灰の如くになりぬ。獄卒も釜も器物もまた皆失せぬ。 もんぜつ はんときばか しゅつしやう もと ぼうぼう (t)あさましく見る程に、半時許りありて、また次第に出生して、(g) 本の如くになりて、また房々へかへり入 みやう がく ゆゑ くげん 「(E)いかに御房、我がやうは見られつるか。これは仏法を名利のために学する故に、この(注8) 苦患を受くる事 絶えず。さすがに仏法を学びし故に、論議問答するなり。名利を離れて修行すべかりけるを、口惜しき道 に入れ」 くちを と、泣く泣く語りけり。さて、送られて山を出づ。本房へかへりて夢の覚めたるが如し。 だうしんおこ ゆくえ たが かの僧、 道心発して修行に出づる後は、その行方を知らずといへり。因果の道理、違ふべからず、慎む (オ) べし慎むべし。 注(1)南都奈良。 (2)学生学問修行を専門にする僧侶。 (3)春日の御社奈良県にある春日大社。 (4)僧坊寺院に付属して建てられている、僧侶が住む建物。 (5)講行―経典の講義。 (6)獄卒地獄で罪人を責める鬼。 (7)銚子酒を注ぐ道具。 (8)苦患苦しみと悩み。

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漢文 高校生

漢文について。水色マーカーの部分は「已然形+ば」なので「〜ではないので」という訳じゃないんですか? どなたか教えてください。

大意 けんそう いさ 憲宗が仏教を信奉することを憂えた韓愈は、諌める文章の中で仏教を崇拝した ようせい 皇帝たちが夭逝したと指摘して憲宗の怒りを買ったが、周囲のとりなしで死罪 は免れて左遷された。 憲宗は後に中央に戻そうとしたが、皇甫縛に妨害された。 こうほはく 書き下し文・現代語訳 けんそう ししゃ ほうしゃう ぶつこつ きんちゅう 憲宗、 使者をして鳳翔に往きて仏骨を迎へしめ、禁中に入るるこ 憲宗(皇帝)は、使者を都の西の方の)鳳翔まで遣わして仏骨を迎えさせ、宮中に三日間(仏骨を) さんじつ すなは ぶつし おく わうこうししょ 王公士庶、 ほんそう ゆき と三日、乃ち仏祠に送る。 入れ、そうしてそれをあちこちの)仏寺に送った。皇帝・諸侯・役人・人民に至るまで)が、 ほばい 奔走して 膜唄し、 とうたふ みち けい 騰して路に係す。 駆けずりまわって、手を合わせて仏の賛歌を唱え、踊りまわって道に行列をなす(までになった)。 これ にく 愈聞きて之を悪み、 韓愈はこれ〈=皇帝が仏骨を宮中に入れ、国中が仏の信奉に熱狂していること〉を聞いて憎み、そ すなは じゃうへう だ ねが 乃ち上表して、 きよくかん 極諫す。 てい いか 帝大いに怒り、 こで意見文<=「仏骨を論ずる表」〉を皇帝に提出して、激しく諫めた。 (憲宗) 皇帝はひどく腹を もつ さいしやう しめ まさ あ 持して宰相に示し、 将に抵つるに死を以てせん (韓愈を死刑に当たるものとして処罰しよう げん けつご 立てて、韓愈の意見文を持って宰相に示し、 はいど さいぐん い とす。裴度、崔群曰はく、 「念の言は評悟なれば、 とした。裴度と、崔群が言うことには、「韓愈の言葉は(皇帝の)秘密を暴き立て(皇帝に逆らう これ つみ 之を罪するは まこと 誠に宜なり。然れども うち しちゅう 内に至忠を ものなので、これ〈=韓愈〉を罪に処すことはなるほど当然です。しかし(韓愈が)心中にこのうえ あら 懐くに非ざれば、 ここ いづ よ およ 安くんぞ能く此に及ばんや。 もない忠誠心を持っているのでなければ、どうしてこのような(激しく諌める)ことまでに至ること ができるでしょうか、いや、できません<=韓愈が道理に背いてまで皇帝の態度を批判したのは、皇帝に 対するこのうえもない忠誠心の表れなのです。 すこ くわんか 願はくは少しく寛仮し、 もつ かんさう きた 以て諫争を来らしめよ。」と。 どうか(広い心を持って) 少し(韓愈の罪を許し、それで(皇帝を)強く諌めにやって来る者が

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