史料2文の方
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山城国下久世荘の名主 百姓が, 荘園領主の東寺に申し上げます。 かつての買
主の子孫と称する者が,われわれが取り戻した売却地の返還を求める訴訟を起
こしました。 これはとんでもない言いがかりです。 なぜならば, 永仁五年三月
六日に鎌倉幕府が立法した徳政令と、 同じく七月二十二日に幕府が六波羅探題
へ送った指令書には、 「非御家人ならびに凡下の輩の質券売買の地において
は、年紀の遠近を謂わず, 売主これを取り返すべし」と見えるからです。どう
か不当な訴訟を棄却してください。
(「東寺百合文書」 大意)