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日本史 高校生

日本史得意な方教えて頂きたいです🥲

[3]近世社会の成熟と幕藩体制の動揺に関し,以下の設問に記号で 答えなさい。[思・判・表] (1) 享保の改革に関する次の説明で,正しいものを一つ選び記号で 答えよ。(教科書 P.166 参照) ア倹約令を出し, 上米の制を定めるなど財源確保に努めた。 イ 町人出資による新田開発を禁じ, 農民による開墾を奨励した。 ウ 競争原理を働かせるため、 株仲間による独占的営業を禁じた。 エ 財政難のもとで人材を登用するため, 相対済し令を出した。 (1) (3) (2) 蘭学の始まりに関する次の説明で,誤っているものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.172 参照) (3点×3) ア 8代将軍吉宗は、 漢訳洋書の輸入制限をゆるめ, 青木昆陽らにオランダ語を学ばせるなど西洋の学術を取り 入れようとした。 イ 西洋の知識への高まりから、平賀源内は、起電機や寒暖計をつくって人々を驚かせた。 ウ蘭方医の前野良沢・杉田玄白らは、オランダ語の解剖書を翻訳して『解体新書』を著した。 I 蘭学の入門書である『蘭学階梯』の著者稲村三伯の弟子である大槻玄沢は, 日本最初の蘭和辞書である 『ハルマ和解』を著した。 (3) 雄藩の誕生に関する次の説明で,正しいものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.184 参照) ア 幕末には,諸藩でも有能な中下級家臣を登用し、財政再建や藩権力を強化し,幕政改革に協力しようとする 動きがみられた。 イ 長州藩では,村田清風が商人から多額の借財を行い、紙や蝋の専売制を改革した。 ウ幕府は,江川英龍(太郎左衛門)に命じて伊豆韮山に反射炉を築き、大砲を鋳造した。 I 薩摩藩では調所広郷を登用し、奄美の黒砂糖の専売制度や琉球経由の貿易の大規模な事業化に成功した。

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日本史 高校生

至急でお願いします。

答えはすべて解答欄に書きなさい。 [1] 近世社会の成熟と幕藩体制の動揺に関し、次の各問いに答えなさ [1] い。 [思・判・表] (1) 享保の改革と経済の発展について、 各文の空欄にふさわしい語句 を解答欄に書き入れなさい。 (教科書 P.166~P.168 参照) 1716年, 紀州藩主 (①) が8代将軍となり、 享保の改革が 始まった。 この時代は、 手工業生産にも変化が見られ, 京都の西 陣から高機が伝わると, 北関東では問屋商人が原料や資金を農家 前貸し 製品を受け取る (②)も現れた。 学問の世界では, 江戸の儒学者 (3) が中国古代言語を研究して古典の解釈を 試み、 また、政治・経済などへの造詣の深さから ( ① )の政治 顧問にも就任した。 彼の説く学問は経世論として確立され、幕藩 体制に動揺のきざしが見えるとさらに盛んになり、弟子の ( ① )は、 藩による商業活動や専売制の必要を論じるなど, 後世にも通じる 経済論を展開し、江戸の政治、経済思想上に名を残している。 (2) 近世社会の成熟と危機の始まりについて、各文の空欄にふさわしい 語句を解答欄に書き入れなさい。 (教科書 P.170~P.174 参照) (1) (2) e 2 ④ ① 3 © A (3点×12) 庶民の初等教育機関である(①)は, 18世紀半ばから19 世紀半ばにかけて増加・普及した。 文化面では、文人画の世界で 秀作を残しながら、 俳句の世界でも活躍した(②)が現れた。 同時代の画家には, 動植物を題材とする優れた作品を多く残した (③)もいる。 浮世絵の分野では, () が多くの美人画を描き人気を博した。 日本の古典を研究する (5)では、賀茂真淵や本居宣長が,文献学的な研究を発展させた。 政治の世界では、10代将軍家治の時代に老中を務めた (⑥) が, 商人の経済力に着目した財政再建に 取り組んだが、賄賂政治の批判を受けたり、相次ぐ天災や凶作で「(⑦) の大飢饉」が発生するなど, 社会 不安が広がる中, 失脚した。 農村でも変化が見られ、18世紀半ばには有力な百姓の中から農村工業や商業な どの多角的経営を始める (⑧)が各地に登場した。

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古文 高校生

実は国語ではなく、外国人向けの日本語の試験ですが、よければ説明してください。チェックした答えは正解じゃなくて、私が選んだ答えなので参考にはしないでください。

間 次の文章を読んで後の問に答えなさい< 死体ははたしてだれのものか。自分のものだとしても、死んだあとでは、所有権を実際に自分で主張す ることはできない。 法的には、そとはどうなっているのか。それを私は、実は知らないのである。障泉か ら、 年中扱っている6 のの、所有権が不明である。そんなことで、よく仕事が勤まる。そう怒られそうだ が、ならん党的には、 死体は加許のものである。しかし、ちょっとど糧像いただくとわかるはずだが、 抽話というのは、しばしば単数ではない。適産相続の場合なら、子供にはすべて、 平等の権利があるはず である。「ツェニスの商人」ではないが、それなら肉何ポンド分の権利が、それぞれの子供にあるか。そん な議論は、聞いたこともない。こういう議論自体が不証司だ。 私は死体を扱うのが仕事だから、そうは言っても、oそれを考えざるをえない。死体をめぐって、しば しばトラブルが生じるからである。 こう した演絵とした常識。その背景を知るためには、じつは日本の文 化そのものを追究せざるをえない。私の仕事は、いつの間にか、そういう 方向を向いてしまった。 遺族だって、決して明瞭ではない。 しばしば複数の遺族が出現することがあるからである。東京に住ん でいる遺放が親の解剖を承諾したが、田合から出てきた叶旋がそれに反対する。こういう例も多い。すで に解人が始まっているときに、「私は解前するとは聞いてたなかった、じつは反対だ」という親族が現れる。 これは、われわれがいちばん困惑するケースである。事前に十分に調べようと言ったって、よその家族の 事情だから、それは困難である。 解剖を承路しますと言っていただくだけで、当方としてたいへん感謝し ている。そこを押して、「お条いするようでもうしわけないが、もしかしたら、田舎のご親族で、解剖に反 対の方がおられませんか」。そんなことを、きけるはずがないではないか。 遺族に私が殴らちれたりするのは、ゅこうしたケースである。 仕事の上だから、別にどうということはな いが、250年の歴史を持っ解剖ですら、この国では、かならずしもきちんとした市民権を得ていないこと が、ゅよくわかる。 (人考本「死体市民権」「太陽』 No.359平凡社による)

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