学年

教科

質問の種類

日本史 高校生

近世の城下町は、大名の居住地や政治的中心という本来の機能以外にも、機能を有していた。近世の城下町のこうした機能またははたらきについて、本文の記述を参考に、居住区の区切り方、どんな業種の人々が流入し、どんな人々の生活を支えるようになっていったのか、やがて何の拠点になっていたの... 続きを読む

の許可証を のために江戸 唐人屋敷が 地域の窓 とよとみひでよし 近世の城下町, 豊臣秀吉が全国を統 した1590年代から天下が徳川家に移 った1610年代を中心として、日本列島各 地でいっせいに建設された。強大な権力 を手にした武士によって都市計画がなさ れ, 全国で共通する性格を持った都市が ほぼ同時につくられた。 このような出来 事は、世界史レベルでみてもきわめて珍 しいといえる。ここでは信濃国飯田藩 (現在の長野県飯田市)の城下町をみてみ よう。 てんりゅうがわ しなの だんきゅう 飯田城は,天竜川に近い段丘の上に建 くじょうか 設された大規模な城である。 城の西と 北に連続して武家が広がり、 さらに連 ちょうにんち 城下町 ・貿易で れ、 されな 人が 続して町人地がかれた。 これらを取り 囲むように多くの寺院が連なり、武家地 の一部はさらに町人を囲んでいた。そ 近出の城下用) [アイナ パタ20 33 るい の外側には土塁と海がめぐらされ、村との境とな っていた。このような配置は地理上の影響を受け ていたが, 身分に応じて居住地を区切る方法自体 は、近世の城下町に共通している。 飯田にはおそくとも戦国時代に城があり,小規 まちば p.112 はいじょう まつ 飯田 92 鯨団殿下町かれる定期市で商人たちに分配さ られ、彼らは高畑の農村でそれらを売りさばいてい きょてん た。 城下町には民衆相手の商売で財をなした商人 がならび、近世後期には地方文化の拠点ともな った。 模な町場が付属していた可能性もあるが,このよ うな本格的な都市の建設が可能となったのは, 1590年代を中心に, 周辺の村々から大勢の人々が 集まってきたからである。 寺院はいずれも,もと もと周囲の村々に置かれていたのが,この時期に 移転したものである。 町人地についていえば,松 尾町一丁目と知久町一丁目は,それぞれ近くにあ った戦国時代の城 (松尾城, 知久平城) が廃城とな るのにともなって, そこにあった町場が移転した からとみられる。 このほか, 周辺の農村に暮らす 人々のなかから町場に引っ越した者もいたとみら れ、伊勢商人が引っ越してきたとの伝承もある。 このことは,戦国時代までに地域の内外で,商工 業がある程度展開していたことを物語っている。 城下町の商工業は、藩主やその家族、そして家 臣団などの生活をささえることを目的としていた が、周辺の村に暮らす人々の生活もささえた。た とえば、三河国から大量にもたらされる塩や魚が, はんしゅ 現在の地方都市の多くは近世の城下町にルーツ がある。身近な事例をもとに,都市の歴史を探っ てみよう。 ↑1960年の知久町三丁目 (飯田市歴史研究所蔵) 近代以後, 飯田は地元の政治、経済、文化の中心として発展した。

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

江戸時代の問題です。7.8.9.16.17を教えてください。よろしくお願いします🙇

c. ( ③百姓の負担 村(村)による運営そむくと村八分などの制裁 年諸役を村が一体となって納入する体制 ( たかちち だか ひかん みん の編成) 〕 (高) [10 水谷 1 (無高)、 名子 被官・代隷属民)などの区別 59 a. 年貢([本]) 米(貨幣), 収穫高の40~50% けみほう 年貢率は検見法(その年の収穫に応じる) と定免法(一定期間同率を続行) b. [12] 山野河海の利用や農業以外の副業への課税 たかの c. 高掛物 村高に応じて賦課 ぶやく d. [13] 一国単位で課せられる河川の土木工事での夫役労働 e. 伝馬役 街道近辺の村々で、 公用の人馬の強制提供 ④農民の制 14 田畑売買の禁止】 (1643) 田畑の売買による細分化を防止 (15地頭 〕 (1673) 田畑勝手作りの禁 分割相続による田畑の細分化防止 田畑での商品作物の自由栽培禁止 農民の暮らし a. 衣服 麻(布)木綿の筒袖 あわ ひま b. 食事 . 米はまれで, 麦 粟 などの雑穀 ⋅ かやぶ c. 住居 萱葺き・わら葺きの粗末な家屋 (3)町と町 ① [16 へいのうぶん 〕の繁栄 a. 兵農分離政策による武士の強制移住 しめんじょ b. 商人 手工業者 地子免除により定着 . ぶち じしゃち ちょうにんち c. 身分ごとに異なる居住地域 武家地寺社地町人地など 〕という小社会(共同体) が多数存在 ぬい がちぎょう ちょうほう ちょうおきて 町人地 (町方 [1 町(空機の使

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

入試の問題です。解答が出なかったので採点ができません。どなたか解答お願いします😭

A1 選 日本史 日本史の問題は, 【1】 から 【4】 まである。 (0)7 【1】 次の文章を読んで、下の問いに答えよ。 と呼ばれた人々の居住する北方への進出も 大化改新後,古代国家の形が整えられていく中で, ぬたりのさく 開始された。 まず現在の新潟県に拠点として淳足柵などの城柵が置かれた。 その後, さらに積極的な政策が と交流し、朝貢関係を結んだ。 とられ, B の船団が日本海沿岸部の北方に派遣され、各地のA 一方, 太平洋側でも, 宮城県で柵で囲われた7世紀の囲郭集落が発見されている。 中央政府は、城柵や囲郭 A に対しては物資の支 集落に関東などから住民を移住させ開拓にあたらせ,支配領域を拡大した。 給や政治的地位の授与を行い, 服属関係を結んだ。 8世紀に入ると,活発に城柵が設置され,支配領域の拡大が進んだ。 708(和銅元)年に現在の山形県に 出羽郡が建郡され出羽柵がおかれ、 712 (和銅5)年に出羽国がおかれた。その後,出羽柵は現在の秋田県 に遷され、やがて秋田城となる。 724 (神亀元)年には陸奥国府も置かれた が築かれた。このこ ろ, A 側の反発も見られ,720 (養老4)年には反乱も生じている。 反乱終結後, 税負担の軽減や A への懐柔策による安定化が図られ、その後東北では約半世紀間平和が継続した。 一方で桃生城な どの新たな城柵の設置も行われた。 そして774 (宝亀5) 年の桃生城襲撃に始まる A の反乱が開始 され, 三十数年にわたり戦争状態が続いた。 I その間に, 中央では784 (延暦3) 年に長岡京, さらに794 (延暦13) 年に へと遷都が行われ, オ 政治改革が進められたが, A との戦争も本格化した。 征夷大将軍に任命された E は802(延 暦21)年に胆沢城を築き, 翌年さらに志波城を築いて東北経営の拠点とした。 805 (延暦24) 年に,徳政相 論と呼ばれる議論が裁定され, A との戦いに一応の終止符がうたれた。 にあてはまる語句を書け(人名は氏名)。54/5 問1 文中の A~Eの 2 下線部ア~オに関する問いに答えよ。 アその政策の中で実施された, 民衆に対して農地の支給と収容を行う法制度を何というか書け。 これにより, 一部の A は飛鳥に朝貢し, 6世紀末に建立された日本で最初の本格的寺院の 西側の広場で儀礼を行ったことが記録されている。 この寺院の名を書け。 @ 各地の国府に中央から派遣される役人を総称して何というか書け。 エこの中で780 (宝亀11) 年に乱をおこし, C を焼き落とした人物の氏名を書け。 この改革を進めたのは何天皇か書け。 53/5

未解決 回答数: 1
日本史 高校生

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

未解決 回答数: 1
1/3