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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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現代文 高校生

現代文の質問です。なぜ、コメンテーターにとって人口減少が便利な言葉なのかという問いで、答えが、実際に因果関係のない人口減少で危機を煽っても、誰も傷つけない、だそうです。なぜ、文章中にある、一般の人を騙しやすい、が理由にならないのでしょうか。

8 8 【文章Ⅱ】 ちまた 2065年に約8800万人まで減少する一方で、高齢者の割合は4割近くに上昇すると推計 ① 日本の行く末を論じる上で、巷で騒がれているのが「少子高齢化で人口減少時代に突入する から何かと大変」という話題だ。国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の人口は、 人口増加こそが幸福をもたらすかのような風潮だ。 ② この推計に乗っかって、新聞、書籍、経済誌、ネット記事に至るまで、人口減少時代に起こ るであろう、ありとあらゆる危機の事象予測とそれに対する処方箋が考察されている。まるで、 かわいまさし うはいかない。 ⑤ というのも、その地域の人口が減れば当然、いずれは行政規模の適正化のため、市町村を合 併しなければならない。民間企業なら地方の支店を減らすくらいで済むが、地方公共団体はそ 地方公共団体の関係者だと筆者は見ている。人口が減り続けたら、最も困るのは彼らだからだ。 版されるなど、世間の耳目を引いている。 談社現代新書)だ。これが45万部を超える大ベストセラーとなり、類似したムック本が複数出 ③その火に油を注いだのが、2017年6月に発刊された河合雅司氏の著書『未来の年表』(講 4 とはいっても、実はこの「人口減少危機論=人口増加幸福論」を支持する“世間〟とは、主に ⑥ 日本では過去3回、自治体が大合併した歴史がある。(図1)日本には1888年(明治2 年)時点で、自然集落の町単位で7万以上もの自治体があったが、翌1889年の「明治の大 合併」によって、1万5859の市町 に再編された。 らに合併が進むかもしれない。 することを目標に掲げていたから、さ 府は、もともと自治体数を1000に 治体数は1718で止まっている。政 年(平成26年)の合併を最後に全国自 合併」「平成の大合併」を経て、2014 戦後も市町村合併は進み、「昭和の大 図1 自治体の合併の歴史 1,242 10,982 1,797 8,518 1,903 1,574 663 1,994 577 568 自治体数 年月 計 市 町 村 |1888年 (明治21年 ) 1889年(明治22年) | 71,314 71,314 15,859 39 15,820 1922年(大正11年) 12,315 91 1945年(昭和20年10月) 1947年(昭和22年 8 月) 10,505 1953年(昭和28年10月) 9,868 1956年(昭和31年4 年4月) 4,668 10,520 205 210 1,784 | 8,511 286 1,966 7,616 495 1,870 | 2,303 1956年(昭和31年9月) 3,975 498 1962年(昭和37年10月) 1961年(昭和36年6月) 3,472 556 1,935981 3,453 558 1,982 913 1965年(昭和40年4月) 3,392 560 2,005 827 1975年(昭和50年4月 3,257 643 1,974 640 2,001 601 1995年 (平成 7年 4月 3,234 1999年 (平成11年4月) 3,229 671 1,990 3,218 675 ,981 | 562 1985年 (昭和60年 4月 3 月月月月月 年年年 18 786 757 2002年 (平成14年4月) 2004年(平成16年5月) 3,100 695 _ 1,872 533 2005年(平成17年4月) 2,395 739 1,317 339 1,821 2006年(平成18年3月) 2010年 (平成22年4月) 1,727 2014年(平成26年4月) 1,718 777 846 198 198 790 745 183 (総務省 「市町村数の変遷と明治 昭和の大合併の特徴」 より ) 25・・ しないことが分かる。 このように過去を振り返ると、人口 あったからだ。したがって、人口減少で地方自治体が消滅するという相関関係は必ずしも成立 増加時代にあっても自治体の数は減っている。そこには行政の効率化という大きなメリットが 2017年には約274万人と50万人以上減った。 事実、ピークの1994年には約328万人もいた地方公務員の数は、その後減少を続け、 り 自治体が合併すれば、2つの役場が1つで済むわけだから、課長や係長といったポストも1 つずつ失うことになるだろう。あるいは将来的にリストラで職場そのものを失うかもしれない。 ここう そこで、地方役人らは何とかして糊口をしのごうと、「地域に人口を増やそう 尾 Alchy 30 L

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