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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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英語 高校生

添削お願いします💕

It is true that various forms of communication can be used in various ways to satisfy a variety of needs. But it is also true that particular forms are better at doing some things than others. Photographs are good at representing visual aspects of the world. 【全文訳】なるほどさまざまな意思伝達の形態が多様な必要を満たすためにいろいろな 方法で利用できる。が,また実際に,特定の形態がほかと比べて事によってはうま く処理できる。 写真は世界の目に見える面を表現するのにすぐれている。 【解説】第1文も第2 文も It is true that ... とあるので, It は形式主語であることが明 白。 It is true that ... は, 直後の But と呼応して「なるほど・・・だ(が)」 の意味になる。 接続詞 that に導かれる名詞節内は forms (S) can be used (V・受) 「形 (態)は使われ 得る」が骨格で, to satisfy 「を満たすために」 と in various ways が can be used を 修飾している。 第2文の名詞的 that 節内は, be good at ~ 「~が得意, 〜がうまい」において, good を be better at ~ than... と比較表現にしたもの。 others は 「他人」としてはい けない。 particular forms 「特定の形態」 の比較の対象が others だから other forms のことと理解する。 第3文の representing は前置詞 at の目的語になっている動名詞で,この動名詞の目 的語が aspects

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古文 高校生

今日いかにまれこのことをさだめ"て"む。についてです。 下の助動詞が推量ならば強意になると思うのですがなぜ下が意志なのに強意なのですか?

物語 30 12 『大和 作者未詳 I その時、 苦労 せっつのくに 昔、摂津国に女が住んでいた。女には、結婚を望む男が二人いたが、年齢、容姿、 愛情の深さもまったく同じ程度であったので、女は結婚相手を決めかねていた。 (注1) ひらばり 極 そのかみ、生田の川のつらに、女平張をうちてゐにけり。かかれば、そのよば いくた ほとりに やりて、親の言ふやう、「たれもみこころざしの同じやうなれば、この幼きもの にて侍る。今日いかにまれこのことをさだめてむ。あるは遠き所よりいまする! いずれにせよ ながらそのいたづき限りなし。これもかれもいとほしきわざなり。」と言ふ時に、 5 こびあへり。「申さむと思う給ふるやうは、この川に浮きてる水鳥を射給へ。 らむ人に奉らむ。」と言ふ時に、「いとよきことなり。」と言ひて、射るほどに、一 今一人は尾のかたを射つ。そのかみいづれと言ふべくもあらぬに、女思ひわづ (注2) すみわびぬわが身投げてむ津の国のいくたの川は名のみなりけり とよみて、この平張は川にのぞきてしたりければ、ブ

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