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現代文 高校生

画像3枚目 何故、[お母さん…お祖母さんは?]と言ったのかイマイチ分からないので、教えて欲しいです。 

例題 3 目標解答時間 とおぼ む じんざいきよし みもの 次の文章は、神西清の小説『少年』の一節である。これを読んで、後の問いに答えよ。 修業式の五日ほど前に、祖母が息をひきとった。持病はなかったから、つまり老衰死である。その死 に顔も、また死そのものとの接触感も、ともに少年の意識にのぼらなかった。父がおいおい手ばなしで、 まるで子供のように泣きながら家の中をうろうろしているのを、少年は何か不思議な観物を見るように 眺めた。お別れに、割箸の先へつけたガーゼで祖母の口を拭かされた時にも、土色に窄まって開いてい 老女のしなびきった唇は、みにくいと感じただけに過ぎない。もう一つ、そんな醜いものを半公開の 儀式にまで仕立てる大人たちの愚かさに、へんな軽蔑の情をおぼえただけにすぎない。少年はむしろ祖 母に同情した。彼女の死への同情ではなかったけれど。 わりばし けいべつ すぼ そんな少年にとって、もし何か死の実感に似たものがあったとすれば、それは祖母の死ぬ日の朝から (臨終は夕方だった)、近所の大きな黒犬が庭へまぎれこんで来て、前脚を縁側にかけながら、しきりに 遠吠えをしたことである。いくら追われても水をぶっかけられても、犬は出て行かなかった。ますます ま 牙を剥きだして吠えさかった。少年は、いよいよ祖母が息を引きとったあとで、あの犬が見ていた何か 人間の目には見えぬものが、つまり死なのだと思った。 葬列も葬式も、あらゆる大人たちのする儀礼の例にもれず、長たらしく退屈な、無意味な行事の連続 にすぎなかった。少年は南国の春の砂ぼこりの中に、小さな紋付羽織を着せられて、みじめな曝し物に されている自分だけを意識していた。腹ただしく口惜しかった。 さら 12 分

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古文 高校生

古文 うたたね 写真の文章をどなたか現代語訳してください。お願いします🙇

も、 きぬた 嘆きながらはかなく過ぎて、秋にもなりぬ。長き思ひの夜もすがら、やむともなき砧の音、ねや近ききりぎりすの声の乱れ 2 一かたならぬ寝覚めのもよほしなれば、壁に背けるともし火の影ばかりを友として、 明くるを待つもしづ心なく、尽きせぬ 涙のしづくは、窓打つ雨よりもなり。 3 いとせめてわび果つる慰みに、さそふ水だにあらばと、朝夕の言草になりぬるを、そのころのちの親とかの、頼むべきことわ とほつあふみ いざな ものまうで りも浅からぬ人しも、遠江とかや、聞くもはるけき道を分けて、都の物詣せんとて上りきたるに、何となく細やかなる物語 などするついでに、「かくてつくづくとおはせんよりは、田舎のすまひも見つつ慰み給へかし。かしこも物騒がしくもあらず、 心すまさん人は見ぬべきさまなる」など、なほざりなく誘へど、さすがひたみちにふり離れなん都の名残も、いづくをしのぶ心 にか、心細く思ひわづらはるれど、あらぬすまひに身をかへたると思ひなしてとだに、憂きを忘るるたよりもやと、あやなく思 ひ立ちぬ。 5 6 (阿仏『うたたね』より)

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古文 高校生

赤線それぞれの敬意の方向が何故そうなるのか分からないので教えてほしいです ちなみに、この話は 女君が恋人である侍従の訪れが途絶えてしまったことに対して嘆いてる場面です

名 ・本文分析 係助 夕下二用 過・接助 ナリ・体 名 係 ナリ用 補女君→侍従 ・八四・巳 完体断用係助 格助 作者→女君 代 格助 ラ四・八四・体 名 秋も暮れ果てにければ、「いかなる御風心地にても、さやうにものし給へるにや」と、こなたに参り通ふ便りにつけてい まったの 秋も暮れ果ててしまったので、 名 八四・未使巳 接助 連体 名 完已接 名 断 格助係助 作者→女君 サ下二・未 こんなふうになさる(=訪れなさらないのだろうか」と言って、 名 こちらに参り通う便りに言づてて、 格助 a ヤ下二・用 ついでほどの言づてさえなくなってしまったので、 名助名 サ四・未婉・体格助 格助 副係助ク・体名 係助 ラ変・巳 援助 かごとばかりのこと問はすれど、「さる御悩みにても」とも聞こえさせず。ゆくてばかりの言づてだにかき絶えたれば、よし、 ク・体 「しかじかのご病気であって(いらっしゃらない)」とも申し上げない。 名 格助 四 用 ・体 あいなき憂き名にたち騒がれ、人わろき恥に身をやつさんより」と、少しは猛き方もあれど、 恨み言のようなことを尋ねさせるが、 謙補女君→侍従 格助四・用八下二用完・命 さばかりにてやみ給へね。 これくらいで終わりにさせていただいてしまってよい。 つまらないうわさが立って騒がれ、 みっともない恥に身を落とすようなことよりはましだ)」と、 少しは気丈な気持ちもあるが、 謙補女君→侍従 名格助副 八四・止 現推・体 ク用接助 カ四・未使用 ラ四用過止格助 格助名格助名格助 女君よその女房 サ下二・用 ・体格助 名 名 (女君は)「ままよ、 名 さすがに「この人々のいかが思ふらん。 言ひがひなくて、飽かれ奉りけんと、わが身の怠りに聞こえなさんが、よろづのことより そうは言っても やはり 「この人々(=自分に仕える女房たち)がどう思うだろうか。 作者→女君 言い寄ったかいもなくて、 飽きられ申し上げたのだろうと、 自分の過ちのように(女房たちが)取り繕って申し上げるようなことが、全てのことよりも 尊補作者→女君 名洛助 副助 ラ下二・用 サ四・八四・已 完・体接助 副助格助

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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