日本国憲法上、天皇による公的行為 2 ことを示そうとする学説の一つが 象徴行
為説』 である。この立場は天皇を象徴として認める以上、国事行為以外の行為が多かれ
少なかれ公的な意味をもつことは否定できないとする。 しかし象徴行為説に対しては、
日本国憲法の下での 3 との批判がある。 他にも、公的行為の範囲が明確でないとい
う問題や、摂政でも 「象徴行為」を行えるのかといった問題がある。他方で、公人行
為説は、公的行為を天皇の公人としての地位に伴う社交的儀礼的な行為であるとす
る。この立場は公的行為を「象徴」としての地位から正当化 (4ため、先に述べた象
徴行為説への批判には応えるものとなるが、 公的行為の範囲の不明確性ゆえに 5 と
の懸念を生じさせている。 象徴行為説とこの公人行為は、「6」と説明することで
天皇の公的行為を正当化するという点で共通しており、 また、 7