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日本史 高校生

大学受験生です。東大型の日本史の論述問題です。 この問題が全く分かりません。特に「律令国家との関わりを踏まえて」が何を書けばいいののかちんぷんかんぷんです。また、この問題の史料文もよく理解できなく、何を読み取ればいいのか分かりません。 よろしくお願いします

次の(1)~(5)の文章を読んで, 下記の設問に答えなさい。 (1) 摂政、関白を置かず, 天皇親政の「理想的」な治世とされた醍醐天皇の時代を最後に 班田収授は行われなくなり, 調·庸などの徴収も困難となっていった。 そのため、律公同 家は財政を維持することが難しくなっていた。 (2) 尾張国司であった藤原元命は,不当に高い税率を課したり,出挙の利息を加徴したりす るなどの収奪を行っていた。これに対し、尾張国の郡司と農民らは,元命の暴政を 「尾張 国郡司百姓等解」にまとめ, 朝廷に訴えた。 その結果,元命は国司を解任された。 (3) 9世紀以降,各種の史料には「力田の輩」 「富豪の輩」などと呼ばれる人々の姿が見ら れるようになった。「新猿楽記』 には,名を請作する田中豊益という架空の人物が登場す るが、そこには,豊益が米だけでなく, 麦や大豆や小豆など種々の農作物を栽培していた ことや,彼の下での農作業には, 多くの農民が携わっていたことが描かれている。 (4) 平将門は,藤原忠平の下で朝廷を警備する任務に就いていたが、都での栄達が望めなかっ たため,関東に戻った。やがて, 平将門は下総の猿島を本拠地として, 一族の者や在地の 有力者を従え,農民も糾合し,勢力を伸ばしていった。そして, 関東の大半を占領し, 親 皇と称した。 (5) 伊予擦の藤原純友は, 瀬戸内地方の海賊の平定に当たっていたが,任期が終わっても都 に戻らなかった。その後,伊予の日振島を本拠に海賊集団を率いて反乱を起こした。しか し,清和天皇の孫である源経基らにより鎮圧された。 設問 9世紀から10世紀における武士の発生と武士団の形成の過程について, 律令国家との関 わりをふまえて, 7行以内 (注: 1行30字)で説明しなさい。

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日本史 高校生

それぞれ誰の説明か教えてください😭

【C 群) O「論語」「孟子」などの原典の研究を通じて直接聖人の道を正しく理解し ようとし、古義学を唱えた。この学派は古義学派,堀川学派とよばれる。 杉田玄白·前野良沢に蘭学を学び,長崎にも遊学した。その後, 仙台藩 たく 医となり、蘭学塾を開くとともに,蘭学の入門書「蘭学階梯」を著した。 3 古学派の祖とされる儒学者で, 朱子学 神道·兵学に通じていた。 『聖 支 教要録」 を著して朱子学を批判したため,幕府により播磨赤穂に流された。 つく の大坂江戸·長崎に遊学した後、塾を開いて,医業とともに蘭学教育に 専心した。多くの俊才を輩出し、門下には福沢論吉 大村益次郎らがいる。 6朱子学の主知主義に対して,知行合一を説き実践を重視する陽明学を受 容して「翁問答』 を著し, 日本陽明学の祖とされた。 6大坂町奉行所の与力で, 引退後,家塾で門弟を集め陽明学を講じた。天 そ人 保の飢鐘のとき、 貧民救済のため同志と蜂起したが, 半日で鎮圧された。 の 商家の生まれであったが, 家業を弟に譲り開塾した。万人に門戸を開い たため,全国から多数の塾生が集まり, 近世で最大規模の私塾となった。 ③ 柳沢吉保に仕え, 将軍綱吉の学問相手などをつとめた儒学者で,古文辞

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日本史 高校生

日本史B 戦国時代の法律についてです。 史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第

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