所領支配を拡大しようとする武士たちは、
しょう
非
武士の土地支配
蘭・公領の領主や、近隣の武士とのあいだで
の徴収や境界の問題をめぐって紛争をおこすことが多かった。
さいごく
きない
れ、東国出身の武士が各地に新たな所領をもつようになって、 現地の
とくに“承久の乱後には、畿内・西国地方にも多くの地頭が任命さ
支配権をめぐる紛争はますます拡大した。 幕府が公正な裁判制度の姉
立につとめたのは、こうした状況に対応するためであった。
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地頭の支配権拡大の動きに直面した荘園公領の領主たちも、幕府
に訴えて地頭の年貢未納などの動きをお
さえようとした。 しかし、 現地に根をお
ろした地頭の行動をおさえることは難し
く、領主たちは紛争解決のために、やむ
を得ず荘園現地の管理いっさいを地頭に
任せて、一定の年貢納入だけを請け負わ
うけしょ
せる地頭請所の契約を結んだり、現地を
せっぱん
地頭と折半し、相互の支配権を認めあう
した じ ちゅうぶん
下地中分の取決めをおこなったりする
こともあった。
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思