間69 下家放法度は。 定められた後に内容が変更されることがありました。 資料1は, 第4代将軍の
“さきの臣家話法度の一部でもり,このきまりは, 後に起こった資料2のできごとをきっかけに,。
資料3のように変更されま した。 間府が資料3のようにきまりを変更した理由を, 資料1のきま
りがつく られた目的を含めて書きなさい。
資料1 資料2
穫百石積み以上の大船を 還
つくってはいけない。ただ き
し, 商船はのぞく。
い を
資料3 は
も す
商船以外の大船は法令で 記
ず 半
禁上していたが, 今後は諸
大名が大船をつくることを
許可する。
(注) 資料1。 3については, 表現
りやすく改めてある。
(8物人笠などより作成)