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国語 中学生

問5の記述問題の採点お願いします。

の種の ます TH 摘 C 数 れた の真 ALL いう る。 要素のある言葉に皆が敏感になり、その場のノリに合わない言葉を発し づらくなるケースだ。(哲学対話や哲学カフェは、そのような状況を避けて、 まずもって皆が自分自身の考えを自由に発言できる場をつくる営みだと言 える。言葉に対する批判は、その種の場があってはじめて有効なものだ。) ておけばイ 旗色を鮮明にせずに済む 言葉に責任をもつ必要もなくなる、 というわけだ。 「炎上している」とか「賛否の声が上がっている」といった言葉によって 物事をひとまとめにしてしまうのではなく、具体的な内容を「批判」する行 為が、メディアでもそれ以外の場でも、もっと広範になされる必要がある。 そして繰り返すならば、それは必ずしも否定的な行為だとは限らない。賛意 を示すのであれ、あるいは難点を指摘するのであれ、人々がともに問題を整 理し、吟味し、理解を深め合っている場こそ、本来の意味で「批判」が行わ れている、建設的な議論の場なのである。 【皿】非難や攻撃とは違って、批判は決して簡単な行為ではなく、 私自身も日々試行錯誤しているというのが実情だ。どうすれば的を射た批判 を展開できるのかという以前に、相手との人間関係がネックになることも 多い。というのも、批判をすれば、多少なりとも相手の気分を害したり傷つ けたりすることは避けられないからである。だとすれば、批判は具体的にど う行うべきだろうか。 批判する際には言い方に気をつける、というのはシンプルだが、しかし、 まずもって重要なポイントだろう。たとえ有益な内容の指摘であっても、不 必要にきつい言葉や口調で語られては、感情的にとても受け入れられ また、内容という面でまずい批判の典型は、相手の言葉尻だけを捕らえて 自分の土俵(自分の専門分野、自分の経験など)に引きずり込み、その土俵 上で相手を説き伏せる、というものだ。たとえば、「あなたはいま「無意識 自分の 2023駿台学園高校(23)

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公民 中学生

この問題教えてください🙇🏻‍♀️

下線部③に関連して、国民・住民が投票行動をとおして権力のチェック機能を働かせる仕組み 「について正しいものを次のア~エから一つ選びなさい。 www ア 最高裁判所の裁判官は、任命から10年後の参議院議員の選挙の時に、かどうか、国民 の投票で審査される。 イ 首長の解職請求の署名をあつめ、住民投票を実施できた時、過半数の賛成があれば解職で きる。 ウ弾劾裁判は、国民を裏切るような行為をした裁判官を辞めさせるかどうか判断する裁判 で、署名を集めることによって裁判が開始され、国民の投票で罷免させられる。 国家の行政機関を監視するオンブズマン制度は、国民を裏切るような行為をした官僚を国 民の投票によって罷免させられる制度である。 4 下線部 ④に関連した文章で正しいものを次のア~エから一つ選びなさい。 アドント方式による比例代表制の議席配分をする。 定数7人の場合、得票数がA党が900 票 B党が630票、 C党が360票ならば、 議席の配分はA党4人、 B党2人、 C1人 となる。 イ 選挙が民主的であるためには、普通選挙、平等選挙、 秘密選挙、 公平選挙の4原則の条件 が満たされる必要があるといわれている。 ウ 日本の衆議院議員の選挙では、小選挙区制で289議席、 比例代表制で148議席を選出 している。 過去10年間に実施された衆議院議員の選挙において最も投票率が高かった年齢層は18 歳から19歳の年齢層であった。

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公民 中学生

満が、つく理由を教えてください

(2) 2015年に公職選挙法が改正され, 選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民 法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に法務省の法制審議会 と主な改正点を示したものである。 あとのの中の文は,国の若年者に対する期待について 資料1, 資料2 示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された満18歳, 満 19歳に関する法律の成立年 において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を, 分かりやすく改め から読み取れることに関連付けてまとめたものである。 文中の(あ)~ ( え ) に当てはまる語を, それ ぞれ書きなさい。 資料 1 〇民法の成年年齢を満20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは、若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 資料2 神奈川区 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 民法の一部を改正する 法律 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について, 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。 投票権年齢,選挙権年齢,成年年齢を(あ)以上とすることで, 社会への参加時期を ( ① ),若年 者が将来の国づくりの( )として積極的な(え)を果たすこと。

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