あきのくに
するがのくに
10 グラフは、 大宝律令に規定されているある義務を果たすために、 駿河国、
安芸国の農民が、 都に行くときの日数と、都からそれぞれの国に帰ると
きの日数を示している。 都に行くときの日数と都から帰るときの日数に、
グラフのような違いがみられるのは、農民に課せられた義務によるもの
である。 その農民の義務を、簡単に書きなさい。
グラフ
(日)
25
行くときの日数
20
15
帰るときの日数
15
10
5
0
駿河国 安芸国
注1 「国史大系」により作成
2 駿河国、 安芸国は、それぞれ現在の
静岡県、 広島県の一部である。