公民 中学生 5年以上前 この問題の考え方を教えてもらいたいです。 相続がよくわかりません💦 (4) 日本国憲法は第 24 条2 項で, 「個人の尊厳と両性の本質的平等」を規定しています。 この規定にもとづき家族について民法が定められ, 婚燥・親子・扶養・相続などにつ いての規定がなされています。死亡した父の財産 1200 万円を,父の配偶者である母と, 24 才の見と, 20 才の姉と, 15 才の私の4 人で相続する場合の私の相続分はいくらで すか。 次から選び, 記号で答えなさい. ア Q円 子 50万円 ウ 100 万円 エ 200 万円 オ 300万円 解決済み 回答数: 1