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日本国民は、正当に選挙されだ国会における (公家者 ) を通じて行動し、 われら
とわれらの子孫のために、 〈 誠 国 K ) とのて を ) による成果と、わが国人
士にわたつて ( 自 ゆ ) のもたらす赴沢を確民し、( 夏/特 ) の行為によつて再
び ( 吾 衝 。 ) の愉福が起こることのないやうにすることを決意し、ここに
( 多和 )が(同 区 ) にすることを直言し、この部法を確定する。そもそ
も国贅は、国民の厳直な信託によるものであって、その ツい ほは倒久 )に
由来し、その権力は国民の ( (\去.希 ) かこれを行使し その(相本) )は
( 同多 ) がこれを享受する。 これは( 人想才序。 ) の原理であり、この恵
法は、かかる原理に基づくものである。 われは、これに反する一切の (押弦 )、
(移釘 ) 及び(銘紛) ) を拓際する。
日本国民は、 ,[B た. 0 牧 ) を介願し、人間相互関係を支配する宗高な理念を深
く自覚するのであつて、( 浅 ) を愛する諸国民の構成と信義に信頼して、われらの
C清編 )と(針放 ) を保持しようと決意した。 われらは、(パ穴 ) を維持
し、 専属と弟圧迫と偏括を地上から永久に排除しようと努めてゐる
(同朋 大銀 ) において、名営ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国
民が、ひとしく ( 息 ) と (少 ) から多れ、平和のうちに
(ほ放2確を ) を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専意して他国をおししてはならないので
あつて、政治道徳の法則は、( 者 2 ) なちのであり、この法則に従ふことは、
(邊国 2 雄有| ) を維持し、他国と諸等に立たうとする各国の責務であると信ず
る。
日本国民は、 て 関影2少 ) にかp、 全力ほあぁげてこの 机を琴所) とB
を達成することを稚。