国語
中学生
日本国憲法の「自由権」についての質問ですが
多民族の国では、国の言葉(国語)を法律で決めている国ががあります。例えば、スイ スではドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語が公用語とされ、表記はすべてこの 4 言 語で書かれています。日本では日本語が国語と法律で決まってはいないのに、日本語の表 記のみが使われることが一般的です。このことについて、言葉の「自由、義務、権利」の視点 から皆さんはどう考えますか?
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