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地方自治
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①地方のしくみ
A.地方自治の本旨
・地方自治・私たちの生活に身近な政治を、その地域の住民の意思と責任に基づいて行うこと
イギリスの政治学者、ブライスは、地方自治を「民主主義の学校」と呼んだ。
・地方公共団体・都道府県と市区町村のこと
・地方分権国から地方公共団体へ権限を移し、地域独自の政治を行えるようにすること
1999年に地方分権一括法が成立。
B.地方公共団体の組織
元代表制・住民が、議決機関である地方議会の議員と、執行機関である
首長(知事や市町村長)の両方を直接選ぶしくみ
国会(議院内閣制)との違い:首長が議会を独立しており、互いに抑制し合う。
・各地方公共団体が独自に制定する。その地域のみで適用される法律
②住民の政治参加
住民が直接、地方公共団体に対して一定の要求を行う権利
請求の種類
署名数(有権者の)
請求先
内容
50分の1以上
首長
新しい出を作る・変える
50分の1以上
面委員
仕事が正しく行われていか
調べる
3分の1以上
選挙管理委員会
議会を解散させる(リコール)
3分の1以上
選挙管理委員会
首長や議員を辞めさせる
(リコール)
Achana unde (CAPSBA

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B.そのほかの参加方法
・住民投票(レファレンダム)・特定の地域にのみ適用される法律(地方自治特別法)の制定ファン
について、住民の賛否を問う
・情報公開制度・住民が行政の持つ情報を知るための制度
・NPO(非営利組織):ボランティア活動などを通じ、地域の課題解決に取り組む団体
⑧ 地方財政の課題
・地方税 住民が納める税金・地方公共団体の自主財源
・地方交付税交付金・地域間の財政格差をなくすため、国から使い道を制限されずに
配分される資金。
・国庫支出金:特定の事業(道路建設や教育など)のために、国から使い道を
限定して支払われる資金。
・課題:自主財源(地方税)が少なく、国からの資金に頼る「三割自治」の状態からの
脱却が求められる。
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