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ノートテキスト

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内閣・裁判所、三権分立
①内閣の仕事としくみ
A.行政権と内閣
・行政権・国会が決めた法律や予算に基づいて、実際に国の政治を行う権限
・内閣の組織・内閣総理大臣(首相)と、そのほかの国務大臣で講成される
・閣議・内閣がその仕事を決定する会議、全員一致が原則
B.議院内閣制(憲法第66条など)
・議院内閣制・内閣が国会の信任に基づいて成立し、国会に対して責任を負うしくみ
・内閣不信任決議・衆議院が内閣を信任しないと決議するとこ
☆決議後、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、または総辞職しなければならない。
③三権分立と抑制・均衡
A.三権分立のしくみ
国家権力を国会(立法)、内閣(行政)裁判所(司法)の三つに分け、権力の集中と乱用を防ぐ
・抑制と均衡:互いに独立しながら、互いをチェックし合う関係
B.AKAM
・法律や行政の行為が、憲法に違法していないかを判断する権利
・個人・最高裁判所は最終的な決定権を持つため、こう呼ばれる

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②裁判所と裁判のしくみ
No.
Date
A.司法権の独立
・司法権法に基づいて紛争を解決する権限
・司法権の独立・裁判所は他からの干渉を受けず、裁判官は自らの良心に従い。
憲法と法律にのみ拘束される。
B.裁判所の種類と三審制
・種類・最高裁判所と、4種類の下級裁判所(高崎・地方・家庭・簡易裁判所)
・三審制に一つの事件について3回まで裁判を受けられるしくみ
裁判の慎重でと人権保障のため
C. 裁判の種類と新しい制度
・民事裁判・個人や会社間の争いを解決する裁判
刑事裁判犯罪の疑いがある人を裁く裁判、検察官が起訴する
・成族:国民から選ばれた裁判員が重大な刑事裁判で裁判官と共に有罪・無や
刑罪を決定する制度
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