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課税標準5
課税標準5
ステータス 完了
✓ 全体テーマ
課税標準(消費税)の確認
国内取引の特殊ケース (下取、 共用資産の譲渡)
•
輸入取引の課税標準
1. 国内取引の課税標準 (下取・共用資産)
(1) 下取処理の基本ルール
課税資産を譲渡し、下取を受けた場合
譲渡の対価から下取価格を控除できない
→ 売却側・購入側で別個に取引処理 (相殺NG)
・ 例:
。 新車販売価格:200万円
。 下取車:50万円
。 現金受領:150万円
処理方法
"
売手: 売上200万円、 下取車は仕入50万円
理由:
■ 買手:購入200万円、 旧車売却50万円
• 消費税は総額主義
•
・下取控除すると課税売上が実態より低くなり、 納税義務判定に影響する(例:
1000万円基準)
(2) 共用資産の譲渡 (事業 + 家事 )
個人事業者が事業用と家事用で共通使用した資産を譲渡する場合
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例:
合理的な方法で按分 (通常、使用割合)
。 譲渡価額:10万円
。 事業使用割合: 80%
→ 課税標準=8万円
(3) 譲渡対価が未確定の場合
•
決算日までに確定しない場合
適正に見積もり計上
→ 後日確定したら差額修正 (確定した課税期間で)
2.輸入取引の課税標準
計算式
課税標準=CIF価格+ 個別消費税額 + 関税額
• CIF価格:課税貨物の価額 (本体価格+運賃+保険料 )
•
個別消費税額: 酒税、 たばこ税、 石油ガス税など
•
関税額:課税貨物に課される関税
例:
• CIF価格:35,800円
• 酒税:200円
関税:4,000円
課税標準=35,800 + 200 + 4,000 = 40,000円
3. まとめ (押さえるべきポイント)
・ 下取は相殺せず、売上と仕入れを個別処理
• 共用資産は合理的な割合で按分
•
譲渡価額未確定時は見積もり、後で確定修正
•
輸入取引の課税標準はCIF+個別消費税+関税
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