税理士試験 消費税法(No.24:課税標準3)

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@受験の仙人

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1.課税標準3
2.未経過固定資産税等の取り扱い
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

課税標準3
課税標準3
ステータス 完了
✓ テーマ
一括譲渡・印紙税等の取扱い
1.学習前提
•
第1回・第2回の復習必須
。 課税標準の基本
。 定額譲渡・みなし譲渡
本回テーマ:
。 一括譲渡の課税標準
。 印紙税・登録税等の取扱い
| 2. 一括譲渡とは?
•
定義:
課税資産と非課税資産を同一の相手に同時に譲渡すること。
・ 例:土地(非課税) +建物 (課税) をセットで売却。
区分されている場合
•
契約書で合理的に課税資産非課税資産の金額が明記されている場合 その金
額を使用。
●区分されていない場合 (合計金額のみ)
•
按分計算で課税部分を算定。
.
計算式:
1

ページ2:

課税標準3
一括譲渡対価 × (課税資産の価額÷(課税資産の価額+ 非課税資産の価額))
•
ポイント:
「課税部分の割合を全体に掛ける」
特殊ケース:消費税額から逆算
合計金額しかないが、 消費税額が明記されている場合 消費税10%を手掛かり
に課税資産額を逆算。
・ 例:
消費税額150万円課税対象額=150万円 ÷ 10% = 1500万円
税込額 = 1500万円 150万円 = 1650万円
残額が非課税資産(例:土地)。
| 3. 計算パターン (例題で確認)
• 例1:契約書に区分記載そのまま使用。
•
例2:合計金額+比率 (例:3:7) 按分。
•
例3:消費税額のみ 逆算して課税部分算出。
試験頻出:
○区分ありそのまま。
○ 区分なし 比率按分。
。 消費税額あり 逆算。
•
| 4. 印紙税 登録税等の取扱い
売り手側が負担すべきものを買い手から受領
課税標準に含める (=売上の一部)。
•
買い手側が負担すべきものを売り手が立替受領
課税標準に含めない (=預かり金)。
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