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古文 高校生

頭悪すぎて、何にもわかりません。 まずこの問題が何を聞きたいのかも、そもそも品詞もわからないです。どうすればいいですか?テストが明日なのでどうにかしないといけません。まず何から覚えるべきですか?どうやってこの問題解くのか教えて欲しいです。

学習目標 古文読解するための基礎知 古文を読むために4・5教科書p5~p5・18~ ことも があるため、それを意識す 知識・技能 基本練習 次の傍線部の助動詞の基本形(終止形)を書き、意味をあとから選びなさい。 筒井筒井筒にかけしまろが丈 (9) ●助動詞の活用の型と活用表 ] ①四段型…む・らむけむ ②聞きしにも過ぎて、尊くこそおはしけれ。(徒然草・三段)[ 未然 連用 終 ア 過去 イ詠嘆 基本 a ①百千の家も出来なむ。(I・4) 次の傍線部の助動詞の基本形(終止形)を書き、意味をあとから選びなさい。 ( むくん〉 (ま) むくん ②一声呼ばれていらへむと、念じて寝たるほどに、(1)〔 ] ] ②下二段型…つ・る・らる・す ③諸国の受領たりしかども、(6) ] 未然 連用 ④古人も多く旅に死せるあり。(10K・2) ⑤春日なる三笠の山に出でし月かも(品・6) 基本形 ] e る れ れ る 11 ( [ [ ⑥人待つなめりと見るに、(1) ( ] ⑦みな人は花の衣になりぬなり(五・5) ア 完了 イ強意(確述) ③ナ変型…ぬ 基本形 未然 連用 終 存続 断定 オ存在 推定 キ伝聞 ぬ な 3 次の傍線部の助動詞の基本形(終止形)を書き、意味をあとから選びなさい。 ④ラ変型…けり・たり〈完了〉 ①心あらん友もがな(・1) ( ] かじ ②この柑子の喜びをばせんずるぞ。(宇治拾遺物語・九) 物語 基本形 未然 連用 〔 ③春立つ今日の風やとくらむ(2) り ら ①昔は聞きけんものを、(八一・3) ] ⑤サ変型…むず

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国語 中学生

Q. 中学古文  (4)について、なぜイではなくてアとなるのか教えてください🙇🏻‍♀️՞

STEP3 Up 2 ―線2⑤ 「之」が指すものを、それぞれ文章中から抜き出しなさい。 ☑ 練習問題13 とうたいそう ◇ 次の文章は、唐太宗が臣下にある質問をした場面である。 これを読んで、あ 群雄並び起こり、力をして而る後に之を臣とす。 創業難し。」と。 これを臣下とすることができた ⑤_ との問いに答えなさい。 げんれいい そうい かつ じしん 侍臣に問ふ、「創業と守成と執れか難き。」と。玄齢日はく、「草昧の初め、 国を創ることと国を守ることでは、どちらが難しいか ②これ しか 多くの英雄たちが同時に勢力を強め ていおう かんなん ちょう 魏徴曰はく、「古より、 帝王、之を艱難に得て、之を安逸に失はざるは莫し。 天下を困難の中で得て、天下を安楽の中で失わなかったものはない われ 守成難し。」と。上曰はく、「玄齢は、吾と共に天下を取り、百死を出でて一生を 太宗 何度も死ぬような目に遭って きょうしゅ 得たり。故に創業の難きを知れり。徴は、吾と共に天下を安んじ、常に、驕奢は 魏徴 天下を治め おりが ふうき ゆるが 富貴より生じ、禍乱は忽せにする所より生ずるを恐る。故に守成の難きを知れり。 富や高い地位から生じることや、世の乱れや動乱が物事をなおざりにする心から生まれることを恐れている ①Lか 然れども創業の難きは往きぬ。 守成の難きは、方に諸公と之を慎まん。」と。 〔注〕 唐太宗 唐代の皇帝。 玄齢 唐代の政治家。 草昧 まだ秩序が整っていない世の中。 魏徴 唐代の政治家。 石田 線①「角して」と同じ意味をもつ漢字を用いた言葉として最も適当な ものを次のア~エから一つ選び、 記号で答えなさい。 口角 特・国語 練習問題 2 じゅうはっしゃく □3 ―線③「百死を出でて一生を得たり」は、漢文では「出百死得一生」と なる。これに返り点を付けなさい。 テ 出 死得 生 □4 線④「然れども創業の難きは往きぬ」の現代語訳として最も適当なも のを次のア~エから一つ選び、記号で答えなさい。 ア しかし、国を創るときの困難はすでに過ぎ去った イ しかし、国を創るときの困難さは計り知れない ウしかし、国を創ることが困難であることは確かだ エ しかし、まだ国を創るときの困難は続いている □ ⑤ 次のア~エはこの文章を読んだ二人の生徒の会話である。この文章の内容 今から諸公とともにこれを戒めていこう (「十八史略」より) を正しく読み取った発言として最も適当なものを次のア~エから一つ選び、 記号で答えなさい。 さとう すずき ア佐藤さん:「守成」のために働いた玄齢は、「創業」よりも「守成」の が難しいと考えていたんだね。 イ鈴木さん:唐太宗も同じ考えだから、「創業」の大変さを認めつつ! 齢の意見の方に分があると述べたんだと思う。 ウ佐藤さん:私は「創業」の方が大変そうだと感じる。 魏徴の言葉から 「業」の大変さが伝わってくるよ。 H 鈴木さん:「守成」に力を注ぎたかった唐太宗は、臣下をまとめる にあえてこんな質問をしたんだろうな。

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国語 中学生

中3の古文の問題です🙇‍♀️ (1)がアになる答えをどなたか教えてください!

ある 次の古文を読んで、あとの問いに答えなさい まと むか 或人、弓射る事を習ふに、もろ矢をたばさみて的に向ふ。師の言はく、 (二本の矢) (手で挟んで持って) 「初心の人、二つの矢を持つ事なかれ。後の矢を頼みて、はじめの矢に等 (初心者は) なほ (お ざり 閑の心あり。毎度ただ得失なく、この一矢に定むべしと思へ」と言ふ。わ ろそかにする心) (当たり外れ) づかに二つの矢、師の前にてひとつをおろかにせんと思はんや。懈怠の心、 みづから知らずといへども、師。これを知る。この戒め、万事にわたるべし。 ゆふべ あした (怠け心) 道を学する人、夕には朝あらん事を思ひ、朝には夕あらんことを思ひて、 せつな かさねてねんごろに修せんことを期す。況んや 一刹那のうちにおいて、解 熱心に修行しようということを心づもりするものだ)(ましてや)(一瞬) ただ 怠の心ある事を知らんや。なんぞ、ただ今の一念において、直ちにする事の (現在の一瞬の間に) (すぐさま) はなは かた 甚だ難き。 (困難である) つれづれぐさ (「徒然草」より) エウイ ①のと同じ働きをしているものを次のアから工までの中から選んで、 そのかな符号を書きなさい。 ア 手のわろき人の、はばからず文書き散らすはよし...... 青き瓶の大きなるを据ゑて・・・・・ 日暮るるほど、例の集まりぬ・ エ まことにかばかりのは見えざりつ [ [

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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