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政治・経済 高校生

この問題答え3らしいんですけど、自衛権の行使のための戦力は禁止していないんじゃないんですか? よくわかりません教えてください🙇🏻‍♀️՞

本国 ①について、生徒たちのグループは、戦争放棄などを定めた日 第9条にはさまざまな解釈があり、自衛隊についての考え方も分かれてい ることを知った。そこで、それらの見解を四つに分類して、次の表にまとめた。 間6 中のアーエの見解のうち、日本政府の見解に当てはまるものはどれか。最も 適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。 27 日本国憲法第9条についての見解 イ I 解 自衛権の行使 第9条第1項 まで放棄して 自衛権の行使は放棄していない の解釈 いる 第9条第2項 一切の戦力の保持を禁止している の解釈 の保持は禁止 していない のための戦力 自衛権の行使 自衛隊と 自衛隊は戦力にあたる 戦力の関係 自衛隊の 自衛隊は戦力にあたらない 違憲 合憲 合憲性 第9条① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解 決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため, 陸海空軍その他の戦力は,これを保持し ない。国の交戦権は,これを認めない。 ① ア ② イ ③ウ ④エ

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歴史 中学生

意味がわからないので教えてください🙇‍♀️

6 資料1は、 御成敗式目の一部を要約したも のである。 資料2 は、 鎌倉時代後期に、 ある 荘園の支配について、 荘園領主と地頭が結ん だ契約文書の一部を要約したものである。 資 料2の契約が結ばれたことで、 荘園に対する 地頭の権限が強まった。 荘園に対する地頭の 権限は、 どのように強まったか。 資料1と資 料2から読み取れる、 契約を結ぶ前と結んだ 後のそれぞれの地頭の権限が分かるように、 簡単に書きなさい。 資料 1 地頭が、年貢を差しおさえているということで、荘園領主 からの訴えがあれば、地頭は、すぐに決算をして、荘園領主の 点検を受けなさい。訴えが本当だったならば、 すぐに弁償し (「御成敗式目」より、一部を要約 ) なさい。 資料2 かんざき 神崎荘の領主である高野山の金剛三昧院の代理人と、 地頭 の代官との間の土地管理についての争いは、 裁判となったが、 和解することとする。 田畠、 山川以下の現地の土地は、荘園領 主と地頭が分割し、それぞれが支配をする。 たはた (「金剛三昧院文書」より、一部を要約) 注 神崎荘は、現在の広島県にあった荘園。 金剛三昧院は、 高野山金剛峯寺 の中の寺院。

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