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現代文 高校生

【一】傍線部①「二人は違う現実の中を歩いている。」とあるが、ここでの「現実」とはどのようなものか。具体例を本文から一文で抜き出し、初めの五字を答えなさい(句読点・記号は一字に含む)。 これの答え知りたいです。

二 『こそそめスープ』(P六~P一一)を読んで次の問いに答えなさい。 私のようなケースでなくとも、人は皆、自分の作りあげた思い込みの世界で 暮らしているところがあるのではないだろうか。 ある道を歩いていても、一人 はそこが新宿方面につながっていると言って疑わず、もう一人はこの先は公 園になって行き止まりになっていると主張する。 たとえ現実にはその道は二年 前に工事されて渋谷方面につながるようになっていたとしても、二人は違う 現実の中を歩いている。 そんなふうに考えると、今、同じ場所を歩いている隣の人も、その隣の人も、 自分の作りあげた異世界で暮らしているんだと思えてくる。同じ場所を歩いて いても、脳が違う限り、私たちは違う光景の中にいるのだ。 私には、それがすごく楽しいことに思える。 それぞれの世界を行き来できたら もっと楽しいのになあと思う。 隣の人の住む世界に遊びに行き、その脳の持って いる情報の中で日常を過ごす。 それは私の住む世界とは全く違う②異世界だろ う。こんなにそばに異世界への扉が無数にあるというわけだ。 そのドアを、ぜひ 開けてみたい。 そしていつか、私の住む世界にも遊びに来てほしいと思う。そのときは、ぜひ、 いっしょにこそそめスープが飲みたい。 私の住む異世界に遊びに来てくれた人 といっしょに、生まれて初めての本物のこそそめスープを味わえたら、とてもう れしい。 〔一〕傍線部①「二人は違う現実の中を歩いている。」とあるが、ここでの 「現実」とはどのようなものか。具体例を本文から一文で抜き出し、初めの 五字を答えなさい (句読点・記号は一字に含む)。

未解決 回答数: 1
技術・家庭 中学生

これの答えを無くしてしまって、解いてもらえませんか?

11 ネット上の売買 (p.28~p.29) 社会の目: さまざまなネット上の売買 組番名前 次の文は、インターネット上で, 売買をするサービスの特徴である。 最も関係のあるサービスの種類を1つ選んで記号で答えなさい。 サービスの種類: a. ネットショッピング b. フリマサイト c. ネットオークション (1) フリーマーケットのようにユーザ間で売買 商取引が行えるサービス (2) インターネット上に商店をかまえて消費者に商品を販売する。 (3) サイトへの出品者が販売価格を設定する。 (4) さまざまな専門店が一つのサイト内に出店している形態がある。 (5) 複数の利用者が競い合う中で, 最高額を入札した利用者が商品を落札する。 (6) オークション (競売) のようにユーザ間で売買・商取引が行えるサービス (7) 実店舗をもつ商店が独自に開設したオンラインショップがある。 フリマサイトやオークションサイトで商 科学の目 : フリマサイト, オークションサイトでの個人情報保護 品を売買する際は、 商品発送のために相手に自身の住所を伝える必要があるが, 知らない個人に住所などの個 人情報を知られたくないときのために, どのようなサービスを提供しているサイトがあるか書きなさい。 危険な商品 インターネットを利用すると, 危険ドラッグや不正転売などの危険な商品に出くわす可能性 がある。 それぞれの具体例をまとめなさい。 ネット上の売買における注意点 文中の(1)~ (7) に適切な語句を入れなさい。 ●取引相手の確認 (ネットショッピングの場合) 案内メール, ネットでの信頼性, 店のトップページ, 運営会社名, 所在地 連絡先, (1) に基づく表記 (個人との取引の場合) 振り込み指定銀行/郵便局口座, 名前, (2), 住所 (私書箱), 固定電話番号 サイトの確認 鍵 (錠) マークの表示, (3) で始まる URL, Web サイトのプロパティ, (4) の有効期限とアドレス ●代金支払い方法 料金後から決済 (銀行・コンビニ支払い), (5) 決済など (代金先払いは要注意) ●データ類の保存 相手から届いたメール, 銀行振り込み時の控え, 購入申し込み時の (6) をデータとして保存 ●商品の内容 違法性がないか, Web サイトで売買が (7) でないか

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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