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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

簿記について質問です。除却について,②の備品は取得時の24万を基準にするのに③のソフトウェアは取得の200万が基準にならないのはどうしてでしょうか? ご教授下さい。

問 第4回 建物 取得年月日 固定資産管 用 途 期末数量 耐用年数 平成19.4.1 備品 7,500,000 事務所 25年 2) 当期の取引 平成2041 平成25.10.1 27.10.1 平成23.4.1 平成 25.4.1) 平成26.4.1 ソフトウェア 備品B 備品PC 1,800,000 備品 A 8年 10510 6 年 4年 600,000 2,200,000 800,000 システムA システムB 10年 2,000,000 10年 3,000,000 C 10 2,800,000 1 平成27年4月1日に備品C (耐用年数8年) を¥800,000 (翌月末払い)で購入した。 4 ② 固定資産の棚卸を実施したところ、 備品Bのうち2個が滅失していることが判明し、前期末 3 の帳簿価額にもとづき除却処理を期首で行うこととした。 10000円 000-000 平成27年7月1日に、事務所の改築を行い、改築工事の代金¥1,500,000(翌月末払い)のう ち、80%が資本的支出であったため、これを建物勘定に追加計上し、耐用年数15年で減価償却 を行うこととした。80%は、建物で残りは修繕費ということ 平成27年10月1日から、新たなシステムCが稼働しソフトウェアの代金(翌月末払い)は ¥2,800,000であった。 システムC (耐用年数10年)の稼働に伴い、システムAが不要となった ため、9月末の帳簿価額にもとづき、期末で償却費の計上と除却処理を行った。 減価償却の方法 減価償却費は年次で期末に一括計上している。減価償却の方法は、以下のとおりである。 建物(定額法(残存価額ゼロ) 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (間接法による】 備品 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの取得 250%定率法(間接法による 平成24年4月1日以後の取得 200%定率法(間接法による) ソフトウェア 定額法 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (直接法による) 耐用年数に対応する償却率は、下表のとおりである(計算にあたってはこの表の数値 ること)。 耐用年数 定額法 250%定率法 200%定率法 4年 20.250 0.625 0.500 6年 0.167 20.417 20.333 8年 0.125 0.313 20.250 10年 0.100 0.250 0.200 15年 0.067 0.167 0.133 25年 0.040 0.100 0.080 固定資産除却損の算定に用いる減価償却累言

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【決算整理事項】 (2)受取手形および売掛金の期末残高に対して4%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。 これの計算方法は(受取手形➕売掛金)×4%、 出た答えから貸倒引当金の2000円を引くと思います。 実際にやってみると (受取手形 76000➕売掛金11400... 続きを読む

(2)仮払金は全額備品の購入金額であることが判明した。なお、備品は01年10月1日に引き渡しを受 ◆検定対策問題 1. 会計期間を01年4月1日から02年3月31日までとする郡山商事(株)の02年3月末における、次の [決算 日に判明した事項] および [決算整理事項] にもとづいて、精算表を完成しなさい。 [決算日に判明した事項] (1) 得意先から商品の内金¥20,000を現金で受け取っていたが、これを売掛金の回収として処理して いたことが判明した。 勘定科目 「現 金 精 02年3月31日 残高試算表 借方 貸方 整理記入 借方 貸方 損益計算書 貸方 借方 借方 貸借対照表 貸方 56,000 56000 当座預金 受取手形 349,000 349,000 売掛金 けすぐに使用を始めた。 [決算整理事項] 仮払金 76,000 114,000 300,000 76,000 20,000 134,000 300,000 繰越商品 (1)期末商品棚卸高は¥38,000である。 売上原価は「売上原価」 の行で計算すること。 (2)受取手形および売掛金の期末残高に対して4%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。 41,000 38,000 41,000 38,000 貸付金 400,000 400,000円 (3)建物および備品について定額法によって減価償却をおこなう。なお、当期中に取得した備品につ いては月割で減価償却費を計上する。 建 物 残存価額 取得原価の10% 耐用年数 30年 備品 残存価額: ゼロ 耐用年数5年 建物 1,800,000 備品 180,000 土 地 1,330,000 支払手形 1,800,000 300,000 ¥480,000 1,330,000 (4) 通信費のうち、切手の未使用高は¥1,000である。 買掛金 71,000 121,000 71,000 121,000 (5) 保険料のうち¥12,000は、01年8月1日に支払った建物に対する1年分の火災保険料である。 よ って未経過分を月割計算によって繰り延べる。 前受金 24,000 20,000 44,000 貸倒引当金 2,000 (6) 貸付金は、01年11月1日に貸付期間1年、 利率年1.2%の条件で貸し付けたもので、利息は返済時 に一括して受け取ることになっている。 なお、 利息の計算は月割による。 建物減価 486,000 償却累計額 備品 償却累計額 6,400 54,000 81400... 540,000 価 108,000 66,000 174,000 資本金 2,000,000 (1)売掛金 20,000前受金 20,000 越利益剰余金 1,400,000 2,000,000 1.400,000 (2)備 50 300,000/仮払金 300,000 (1)イユ 41,000/繰越商品 41,000 繰越商品38,000/仕入 38,000 売 上 1,286,000 1286,000 入 650,000 仕 給 料 168,000 41,000 38,000 653,000 168,000 通信費 12,000 1,000 11,000 消耗品費 保険料 6,000 6,000 16,000 4,000 12,000 5,498,000 5,498,000 (2)貸倒る金 入 6.400 引当金 6,400 (3)減価償却費 建物価却果計設 54000 売上原価 貸倒引当金繰入 6,400 6,400 120,000 備品 減価償却費 120,000 120,000 66,000 貯蔵品 1,000 11,000 (4)貯蔵品1,000(通信費1,000 一(前払) 保険料 4,000 4,000 124 chapter 5 決算(2) 精算表 (5)前払保険料 4.00/険料9,00 (6)受取利息 (未収) 利息 2,000 2,000 受取利息 2,000 2,000 2,000 2,000 当期純利益) 311,600 532,400 532,400 976,400 1,288,000 4,670,000 4358,400 精算表の作成 125 9764,00 1288,000 4358,400 311,600 4670,000

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【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

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【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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【Q30】 権利の主体等に関する次の記述のうち、 妥当な のはどれか。(国税専門官:平成22年度) 単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力 を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律 行為は取り消し得るものとなる。 2 権利の主体となることができるのは自然人に限ら れず、法人もまた権利の主体となり得る。 法人の設 立に関しては、 民法は、 法人たる実体を備えていれ ば法律によらず当然法人格が認められる自由設立主 義を採っている。 3 法定代理人の同意を得ない未成年者の契約は取り 消すことができるが、この取消しは、未成年者は単 独で行うことができず、 法定代理人の同意が必要と なる。 4 後見開始の審判を受けた者に付される成年後見人 は法定代理人として代理権を有するが、 保佐開始の 審判を受けた者に付される保佐人は当然には代理権 を有しない。 5 未成年者がした契約の相手方は、 その未成年者が 成年となった後、期間を定めて、 当該契約を追認す るか否かについて確答すべき旨の催告をすることが できる。この場合において、当該期間内に確答が発 せられなかったときは、 当該契約は取り消されたも のとみなされる。 【Q1】 制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、 未成年者制度と成年後見制度の両方について妥当する ものをすべて挙げているのはどれか。 (地方上級(全 国型):平成29年度) 12345 ア この制度は本人保護を目的としている。 この制度が開始されるためには、 家庭裁判所の審 イ 判が必要である。 ウこの制度で保護される者が制限される行為は個別 に定められている。 エ この制度で保護される者は、法定代理人の選任手 続について関与することができない。 オこの制度で保護される者が行為の相手方に対して 詐術を用いたときには、 当該行為を取り消すことが できない。 ア、イ ア、オ イ、ウ イ、エ 5 ウオ

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥 当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家 総合職: 平成19年度) ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの 所有する不動産の売買契約を締結した場合におい て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の 期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確 答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも のとみなされる。 イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約 を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが 当該契約を追認したものとみなされる。 ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約 の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する 他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、 Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が Aに移転する。 エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合 において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて 解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内 に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し たものとみなされる。 オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を 完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき は、売買の一方の予約は効力を失う。 1 ア、イ 2 ア、エ 3、 4 ウオ 5 エ オ

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【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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