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全商簿記の計算問題で⑶ウがわかりません。 答えは、15、5回です。 わかる方教えて頂きたいです🙇‍♀️

(3) A社の右の資料によって, ① 次の ア から カ のなかに入る適当な金額または比率を記入しなさい。 【収益性の分析】 第7期の売上高は/40,000千円であり, 第8期の売上高は ア 千円である。 そこで,比率法 を用いて収益性を調べるために, 期末の自己資本と税引後の当期純利益を用いて自己資本利益率を計算 すると, 第7期は イ %であり,第8期は / 6.8%である。 また, 期首と期末の商品有高の平均 と売上原価を用いて商品回転率を計算すると,第7期は ウ 回であり、第8期は / 8.0回である。 【安全性の分析】 第7期の総資本は 千円であり, 第8期の総資本は 千円である。 そこで,比率法を 用いて安全性を調べるために, 短期的な支払能力を示す流動比率を計算すると, 第7期は エ % であり,第8期は / 50.0%である。 また, 即時の支払能力を示す当座比率を計算すると, 第7期は //5.0%であり,第8期は オ %である。 さらに, 長期の安全性を示す固定比率を計算すると, 第7期は86.0%であり, 第8期は %である。 2 上記①より第8期について, 判明したことを説明しているもっとも適当な文を次のなかから / つ選び, その番号を記入しなさい。 1. 第7期と比べて, 収益性と安全性がともに高くなった。 2. 第7期と比べて, 収益性と安全性がともに低くなった。 3. 第7期と比べて, 収益性は高くなった一方,安全性は低くなった。 4. 第7期と比べて, 収益性は低くなった一方, 安全性は高くなった。

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【Q30】 権利の主体等に関する次の記述のうち、 妥当な のはどれか。(国税専門官:平成22年度) 単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力 を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律 行為は取り消し得るものとなる。 2 権利の主体となることができるのは自然人に限ら れず、法人もまた権利の主体となり得る。 法人の設 立に関しては、 民法は、 法人たる実体を備えていれ ば法律によらず当然法人格が認められる自由設立主 義を採っている。 3 法定代理人の同意を得ない未成年者の契約は取り 消すことができるが、この取消しは、未成年者は単 独で行うことができず、 法定代理人の同意が必要と なる。 4 後見開始の審判を受けた者に付される成年後見人 は法定代理人として代理権を有するが、 保佐開始の 審判を受けた者に付される保佐人は当然には代理権 を有しない。 5 未成年者がした契約の相手方は、 その未成年者が 成年となった後、期間を定めて、 当該契約を追認す るか否かについて確答すべき旨の催告をすることが できる。この場合において、当該期間内に確答が発 せられなかったときは、 当該契約は取り消されたも のとみなされる。 【Q1】 制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、 未成年者制度と成年後見制度の両方について妥当する ものをすべて挙げているのはどれか。 (地方上級(全 国型):平成29年度) 12345 ア この制度は本人保護を目的としている。 この制度が開始されるためには、 家庭裁判所の審 イ 判が必要である。 ウこの制度で保護される者が制限される行為は個別 に定められている。 エ この制度で保護される者は、法定代理人の選任手 続について関与することができない。 オこの制度で保護される者が行為の相手方に対して 詐術を用いたときには、 当該行為を取り消すことが できない。 ア、イ ア、オ イ、ウ イ、エ 5 ウオ

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥 当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家 総合職: 平成19年度) ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの 所有する不動産の売買契約を締結した場合におい て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の 期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確 答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも のとみなされる。 イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約 を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが 当該契約を追認したものとみなされる。 ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約 の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する 他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、 Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が Aに移転する。 エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合 において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて 解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内 に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し たものとみなされる。 オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を 完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき は、売買の一方の予約は効力を失う。 1 ア、イ 2 ア、エ 3、 4 ウオ 5 エ オ

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簿記についての質問なのですが、業務的意思決定の内製か購入かの意思決定で、2通りの内製可能量が算出できる場合で数量が少ない方を内製可能量にする理由は、少ない方の数量は共通して発生するからということでしょうか? 例えば、写真の解説では甲材料は1,600個で遊休時間は2,000個... 続きを読む

13,884万円 15,000個 購入案: 16,000x ◆総需要量 15.675個 16,000個 ここで、 15,000x +2,200,000 <16,000xとすれば、 x2,200個 したがって、部品Yの年間必要量が2,201 個以上であれば、 内製案の方が有利である。 〔問2〕 1. 内製する場合の関連原価 部品Zの1個あたり関連原価を次のように計算する。 無関 O 直接材料費 2,000円/kg×5kg/個 直接労務費 2,400円/時×4時間/個 変動製造間接費 1,200円/時 × 4時間/個 合 計 = 10,000円/個 = 9,600 = 4,800 24,400円/個 (注)消費賃率 : 3,000円/時×80%=2,400円/時 2. 年間内製可能量 甲材料の消費可能量は8,000kg (=32,000kg-12,000個×2kg/個)、 遊休時間は8,000時間(= 20,000時間12,000個×1時間/個) である。 したがって、 内製可能量は次のとおり計算され、甲 材料の条件から部品 Zの年間必要量3,000個のすべてを内製することができず、 1,600個は内製する 1,400個は購入することになる。 間(= い 内製可能量 年間必要量 甲材料 8,000kg 5kg/個=1,600個 3,000個 遊休時間 8,000時間 4時間/個=2,000個 < 3,000個 3. 関連原価の比較 内 案 購入案 直接材料費 直接労務費 変動製造間接費 購入原価 10,000円/個 ×1,600個=16,000,000円 9,600円/個 × 1,600個= 15,360,000円 25,000円/個 ×1,400個= 4,800円/個 × 1,600個= 3 7,680,000円 5,000,000円 25,000円/個 ×3,000個= 75,000,000円 合 計 74,040,000円 75,000,000円 000円 000円 る。 円)。 両案の差額: 75,000,000円 <購入案〉-74,040,000円 〈内製案> = 960,000円 したがって、 部品 Zについて内製案の方が、 購入案より原価が960,000円だけ低く有利である。

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