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白チャート数IIIの数列の極限の問題です 2枚目の紙の☆→♡への式変形が分からないので解説をお願いします〜>_< (2枚目の紙は単純に白チャートに書き込みすぎてぐちゃぐちゃだったから書き直しただけです())

この命題の対側 (2) 無限級数 1+ + +...+ 1 3 n 命題が直 CHART ・対偶も & GUIDE ず再 ここで,m→∞のときぃ となる。 ∞ 発 例題 展 37 無限級数が発散することの証明 (2) (1)は自然数とする。1/12/10/ 1 2 <<< 標準例題22 ①①① k=1k +1 を数学的帰納法によって証明せよ。 1 ・+・・・・・・ は発散することを証明せよ。 無限級数が発散することの証明 (部分)> (∞に発散する数列)の利用 (2)(1)の不等式を利用する。 M 65 2 すると1/2 発展学習 2m 解答 1 n (1) k=1 k ・分子をnで割る。 IS [1] n=1のとき 1/2=1+1/2=1/2 {a} は収束するか 限値は0ではな (2)- 2m + 2k +1 ...... (A) とする。 '+1 ゆえに, n=1のとき(A) は成り立つ。 [2]n=m(mは自然数) のとき, (A) が成り立つ、すなわち1+1が成り 2+1 これをくり返し ( [ 「 m+1 立つと仮定すると n=m+1のとき ' 1 21 21 m 1 1 +1 + + k=k k=1k k=2+1k 2 2m+1 2m+2 2m+1 利 無限級 m +1+ + 1 2"+1 2m+2 1 1 ・+・ + 2"+2m -I' 例題 37 (2) m 1 m+1 +1+ •2m +1 2 2m+1 2 よって, n=m+1 のときにも (A) は成り立つ。 これを示したい [1] [2] から, すべての自然数nについて (A)は成り立つ。 21 (2) S=1/2" とすると, (1) から m +1 k=1 k k=1 k 2 ここで,m→∞のとき n→∞ m ゆえに limSlim n→∞/ るから, S である。」 よって発散する!! m n=1 n 2 E 621 1 d T TRAINING 1 37 ⑤ 00 2が発散することを利用して,無限級数Σ n=1 n m-00 2 追い出し +1=8 0 1+2+2 =2m+1 m 2°+2+2+2 m は発散することを示せ。 n=1 n 2m+2nt m [ 22 +2.2" M =2(

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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです🙇‍♀️

【Q39】 民法に規定する占有権に関する記述として、 妥 当なものはどれか。 (特別区I類;2018年度) 1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得す ることができるが、善意の占有者が本権の訴えにお いて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占 有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還す る義務を負う。 2 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅 失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占 有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合で あっても、その損害の全部の賠償をする義務を負 う。 3 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保 管のために支出した金額その他の必要費を回復者か ら償還させることができるが、 占有者が果実を取得 したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰す る。 4 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することはできるが、損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 5 善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占 有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、 その物の 返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪 意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求 することができない。 【Q40】 民法に規定する占有権の取得に関する記述とし て、妥当なものはどれか。 (特別区I類:2015年度) 1 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所 持することによって取得するので、 代理人によって 占有権を取得することはできない。 2 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする が、譲受人またはその代理人が現に占有物を所持す る場合には、当事者の意思表示のみによってするこ とができる。 3 代理人によって占有をする場合において、 本人が その代理人に対して以後第三者のためにその物を占 有することを命じたときは、当該代理人の承諾があ れば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占 有権を取得することができる。 4 占有者は、善意で、平穏に、かつ、 公然と占有を するものと推定するが、 所有の意思は推定されない ので、所有の意思を表示する必要がある。 5 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有 のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有 を併せて主張することができ、前の占有者の占有を 併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継 する義務はない。

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