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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q38】 地役権に関するア~オの記述のうち、 妥当なも ののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争い のあるものは判例の見解による。 (国家総合職:平成 30年度) ア 甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、 甲土地の ために、乙土地に通行地役権を設定する旨の合意を し、その地役権の登記をした。 この場合、 Aは、乙土 地を不法に占拠してAの通行を妨害しているCに対 し、通行地役権に基づき乙土地を自己に引き渡すよ う請求することができる。 イ電気事業者Aは、その所有する甲土地に設置期間 を50年間とする変電所を設置する計画を立てたが、 その変電所に必要な電線路設置のため、 乙土地の所 有者Bと交渉し、乙土地に地役権を設定することとし た。この場合、 Aの承諾をおよびBは、地役権の存続 期間について、50年間と定めることができる。 ウ AおよびBは、甲土地を共有し、甲土地のために Cが所有する乙土地に通行地役権を有していた。Cが Aから甲土地の持分を譲り受けた場合、その持分の限 度で当該通行地役権は消滅する。 エ甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地の ために乙土地に幅員4メートルの道路を設けることが できる通行地役権を設定する旨の合意をしたが、 実 際には、Aは乙土地内に幅員2メートルの通路を開設 してその通路上のみを通行し、この状況で20年が経 過した。この場合、当該通行地役権の一部が時効に より消滅することはない。 オ甲土地の所有者Aは、甲土地が公道に接していな かったため、20年以上前から、毎日、隣接するB所有 の乙土地を通行して公道に出ていたが、 乙土地に通 路を開設していなかった。 この場合、Aは、甲土地の ために乙土地を通行する地役権を時効により取得す ることができない。 12345 ア、イ ア、エ イ、オ 4 ウ、 5 ウ、 オ

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【Q38】 占有の訴えに関するア~オの記述のうち、妥当 なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ただし、 争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職: 令和3年度) ア占有保持の訴えは、 妨害の存する間またはその消 滅した後1年以内に提起しなければならないが、工事 により占有物に損害を生じた場合において、その工 事に着手した時から1年を経過し、 またはその工事が 完成したときは、これを提起することができない。 イ占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することができるが、 損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 ウ占有回収の訴えを提起するためには、占有者の意 思に反して占有を奪われたことが要件となるとこ ろ、遺失した物を他人が拾ったという場合は、占有 者の意思に反して占有を奪われたことに相当するか ら、占有回収の訴えを提起することができる。 I 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継 人に対して提起することができるが、 その承継人が 侵奪の事実を知っていたか、または知らないことに つき過失があったときは、これを提起することがで きる。 オ占有権は占有者が占有物の所持を失うことによっ て消滅するが、 占有者は占有回収の訴えを提起して 勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現 実に占有しなかった間も占有が継続していたものと 擬制される。 1 アー 2 ア、 3 イ、 4 ウ、 イオウエオ 5 エ オ

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【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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【Q30】 権利の主体等に関する次の記述のうち、 妥当な のはどれか。(国税専門官:平成22年度) 単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力 を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律 行為は取り消し得るものとなる。 2 権利の主体となることができるのは自然人に限ら れず、法人もまた権利の主体となり得る。 法人の設 立に関しては、 民法は、 法人たる実体を備えていれ ば法律によらず当然法人格が認められる自由設立主 義を採っている。 3 法定代理人の同意を得ない未成年者の契約は取り 消すことができるが、この取消しは、未成年者は単 独で行うことができず、 法定代理人の同意が必要と なる。 4 後見開始の審判を受けた者に付される成年後見人 は法定代理人として代理権を有するが、 保佐開始の 審判を受けた者に付される保佐人は当然には代理権 を有しない。 5 未成年者がした契約の相手方は、 その未成年者が 成年となった後、期間を定めて、 当該契約を追認す るか否かについて確答すべき旨の催告をすることが できる。この場合において、当該期間内に確答が発 せられなかったときは、 当該契約は取り消されたも のとみなされる。 【Q1】 制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、 未成年者制度と成年後見制度の両方について妥当する ものをすべて挙げているのはどれか。 (地方上級(全 国型):平成29年度) 12345 ア この制度は本人保護を目的としている。 この制度が開始されるためには、 家庭裁判所の審 イ 判が必要である。 ウこの制度で保護される者が制限される行為は個別 に定められている。 エ この制度で保護される者は、法定代理人の選任手 続について関与することができない。 オこの制度で保護される者が行為の相手方に対して 詐術を用いたときには、 当該行為を取り消すことが できない。 ア、イ ア、オ イ、ウ イ、エ 5 ウオ

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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この問題はア、イ、オがあっていると思ったのですが解答欄にその選択肢がなくて困っています。わかる方教えて頂きたいです!

3 過去問 【 Q13】 不動産物権変動に関する次のア~オの記述のう ち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか (争いのあるときは、判例の見解による。)。 ( 裁判 所職員:2021年度) ア Aは、その所有する甲土地をBに売却し、 Bへの所 有権移転登記がされたが、Bの債務不履行を理由とし てAB間の売買契約を解除した場合、 その解除後に、 Bが、 甲土地をCに売却し、 Cへの所有権移転登記が されれば、Aは、Cに対し、 契約解除による甲土地の 所有権の復帰を対抗することができない。 イ Aが、 その所有する甲土地をBに売却した後、 B が、甲土地をCに売却した場合、 甲土地につきCへの 所有権移転登記がされていなければ、Cは、Aに対 し、 甲土地の所有権の取得を対抗することができな い。 ウBがA所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 後、Aが、甲土地をCに売却した場合、 甲土地につき Cへの所有権移転登記がされていたとしても、Bは、 Cに対し、甲土地の所有権の時効取得を対抗すること ができない。 ヱAが、 A所有の甲土地をBに売却し、 Cに対しても 甲土地を売却した後で、 AB間で上記売買契約を合意 解除した場合、 Cへの所有権移転登記がされていなけ れば、Cは、Bに対し、 甲土地の所有権の取得を対抗 することができない。 オ Aは、A所有の甲土地をBに売却した後、Cに対し ても甲土地を売却し、さらにCDに対して甲土地を 売却した場合、 CがBとの関係で背信的悪意者にあた るが、DがBとの関係で背信的悪意者と評価されない とき、Bへの所有権移転登記がされていなければ、B は、Dに対し、甲土地の所有権の取得を対抗すること ができない。 ア、イ 12345 ア、 オ イ、ウ ウ 5 ヱ オ

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看聞日記の書き下し文を教えてください。

廿四日、雨降大風吹、人屋破損、法安寺御祈始参勲、読仁王経、抑聞、仙洞此間女房 新参、娘二殿妹、是北山院祗候、女院崩之間仙洞参、室町殿為御媒始御同道、 看聞日記 二 (日野康子) 万疋御宮笥御持参、刷行粧参云々、仙洞時宜快然御賞翫甚云々、二位殿心中者定鬱 憤歟´」 (日野西資国) (吹きて人 破損 安寺御祈始 * 廿六日、晴、瑛侍者参、用健来臨、有盃酌、彼御沙汰也、入風呂如例、 (周乾) (田向経良息) 廿七日、雪降風吹、台所男共・寿蔵主・善基等会合、有酒宴之興、 (栄仁親王王子) 廿八日、晴、雪時々降、連歌会始張行、人数例式也、聊出懸物、一献聊刷之、月次、 予頭始之、 廿九日、雪降、祐誉僧都参賀、一献持参、退出以後指月行、雪眺望有云捨、坊主新 (浄金剛院) 命也、初而正看、小時帰了、椎野殿来臨、御宮笥又有盃酌、終日一献酩酊了、指月 坊主参、只今礼云々、 (栄仁親王王子) 〔閏正月〕 (足利義持) 閏正月一日、晴、夜雪降、抑二月為閏月、先例二月閏月不吉云々、仍暦博士・陰陽道 (日野西資国女) 正月=勘成云々、邂逅之例歟、自公方被触洛中、正月之儀不相替云々、廊局行、 事三位張行責出了、比興事也、 有一献、禅啓有申沙汰之子細、先日禅啓沈酔至極之間、不浄在所”落入云々、其灑 二日、雪降、庭田へ行、女中・三位以下皆参、有一献及酒盛 供の事を 三日、晴、有盃酌、塔頭御寮申沙汰也、三ヶ日不慮酒宴祝着了、 ( 浄金剛院) 六日、晴、重有朝臣出京、帰参語世事、宝幢寺供養事、天下地万事、公武経営此事也、 可有随兵云々、室町殿寺家へ御出、諸家悉可扈従申云々、其行路椎野門前也、得便 (正親町三条公雅) 宜之間推参、見物事椎野申談、不可有子細云々、但三条新大納言宿〃申請云々、然ハ (東坊城) 同宿如何、自他難儀瞰、抑細良卿知行六条郷蟲、日野大納言入道申賜院宣云々、 放云々、殿下渡領也、関白九条 被返付云々、就出仕諸 此事自去年有沙汰、遂以飛行、尤不便事也、但最少所也、少納言長政門一 風呂 連歌会 終日酒宴 二月が聞 なるか 語る BEHARK の地を 投収さる SANES 所価を召し たる (田向 恵方 来十三日可有任大臣節会云々」 小島俊幸 七日、晴、前線宰相参、今春 応永二十七年閏正月 -12-

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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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