法学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 通説的見解によれば、日本国憲法25条は国民が生存権を有することを定めたものであり、さらに国民は、生存権の内容を具体的に定める法律がなくても、直接に日本国憲法25条に基づいて行政機関や裁判所に何らかの救済を行うよう求めることができるとされている。 これは合ってますか?間違っ... 続きを読む 未解決 回答数: 1