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簿記2級の連結会計です。 X/2/3の利益剰余金は90000ですが、どうしても79000+1000+16000+12000−20000で88000になってしまいます。 解説よろしくお願いします🙇‍♀️

動画解説 練習問題 Chapter1506 O 訳で使用できる勘定科目は次のとおりである。 S社 株式 資 利益剰余金 の 非支配株主持分 非支配株主に帰属する当期純利益 次の資料にもとづいて、 問題1から問題に答えなさい。 なお、 問題1の仕 本 れ 金 ん 資本剰余金 受取配当金 親会社株主に帰属する当期純利益 のれん償却 支払利息 持分変動損益 得し、 支配を獲得した。 P社はX1年3月31日に、 S社の発行済議決権株式の60%を 130,000円で取 [資料]×1年3月31日現在におけるP社とS社の貸借対照表 資産 X1年3月31日 X1のとおり。のれんは支配獲得日の翌年から10年間で均等に償却 [資料]×1年度 (X1年4月1日からX2年3月31日) の損益に関する情報は する。 当期純利益 配当金の金額 P社 60,000円 20,000円 S社 30,000円 10,000円 105 (000,0% +0000E+000,000) ET 子会社の配当金の [資料IV] X3年3月31日現在におけるP社およびS社の貸借対照表 資産 諸資産 S株式 200 12,000貸借対照表 8,000 P #1 960,000 130,000 X3年3月31日 (円) S社 負債・純資産 P 社 S# 410,000 諸負債 620,000 170,000 資本金 200,000 100,000 貸借対照表 (円) P #1 S #1 負債・純資産 P 社 S社 諸資産 800,000 S社 株式 130,000 930,000 350,000 350,000 諸負債 資本金 資本剰余金 60,000 利益剰余金 120,000 930,000 550,000 200,000 100,000 150,000 30,000 70,000 350,000 1,090,000 410,000 資本剰余金 60,000 30,000 利益剰余金 210,000 110,000 1,090,000 410,000 [資料V] X2年度 (X2年4月1日からX3年3月31日) の損益に関する情報は [資料Ⅱ] X2年3月31日現在におけるP社とS社の貸借対照表 貸借対照表 X2年3月31日 (円) 問題1 資産 P #1 S社 負債 純資産 P #1 S社 諸資産 890,000 600,000 S株式 130,000 問題2 380,000 諸負 債 1,020,000 380,000 160,000 資本 金 200,000 100,000 | 資本剰余金 60,000 30,000 利益剰余金 160,000 90,000 1,020,000 380,000 次のとおりである。 000,07 P社 S社 当期純利益 80,000円 40,000円 配当金の金額 30,000円 20,000円 000, 0000 X2年度の連結修正仕訳を書きなさい。 X2年度の連結貸借対照表に計上されるのれんの金額を答えなさい。 タイムテーブル 問題3 p.402 P.402 P.402 X2年度の連結貸借対照表に計上される非支配株主持分の金額を答えなさい。 日からま

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ファイナンシャルプランニングの課題なのですがわかるひといますでしょうか

第2間 非上場企業であるX株式会社(以下、「X社」という)の社長であったAさんは、 2022 年1月9日に病気により死亡した。X社は、死亡退職金 3,000 万円を妻Bさん に支給した。後任の社長には、長女Dさんの夫でX社の専務取締役であるEさんが就 任した。Aさんは、2006年11月にEさんを普通養子としている。 Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。 (Aさんの親族関係図) Aさん (被相続人) 妻Bさん 長女Dさん 配偶者Eさん (Aさんの普通養子) 長男Cさん (Aさんの主な相続財産(相続税評価額)) 預金等の金融資産 500 万円 自宅(敷地 400 m) 1,200 万円(「小規模宅地等についての相続税の課税 価格の計算の特例」適用後の相続税評価額) 自宅(建物) 800 万円 1,500 万円 3,000 万円 X社株式 死亡退職金 問1 妻Bさんが受給した死亡退職金は退職所得であるか否か、理由とともに述べなさい。 問2 Aさんの相続税を計算しようとする場合、上記の(Aさんの主な相続財産(相続税評 価額))にある財産のすべてについてその全額を相続税の課税の対象とすべきであろう か。これについて説明しなさい。 問3 Aさんの相続に係る相続税の計算上、法定相続人の数は何人であるか。 問4 相続税の計算上、法定相続人の数については民法とは異なる扱いをする。これは、相 続税の計算を意図的に操作することを防止するためであるが、具体的に相続税の計算 上ではどのような計算(扱い)が法定相続人の数によって影響を受けるのであろうか。 授業で取り上げた中からあてはまると思われる計算(扱い)をできる限り挙げ、それぞ れにおいてどのように意図的に操作できてしまうのかを説明しなさい。 問5 課税遺産総額を計算し、その結果から考えられることを述べなさい。 2

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