“シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うしろあり防除の事業場”は
原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出する義務があります。
〈毒物及び劇物取締法第22条第1項より〉
県の解答自体がミスしていたようです。
お騒がせしました
業務上取扱者についてでシアン化ナトリウムを用いてシロアリの防除を行う時届け出はいらないのですか?
運送をする時には届け出が必要なのですか?
金属熱処理の時にシアン化ナトリウム以外では届け出はしなくて良いのでしょうか?
教科書と矛盾しているところがあり分からないので教えて欲しいです🙇♂️
“シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うしろあり防除の事業場”は
原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出する義務があります。
〈毒物及び劇物取締法第22条第1項より〉
県の解答自体がミスしていたようです。
お騒がせしました
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答えにはシアン化ナトリウムを用いての白アリの防除と砒素化合物を用いて金属熱処理を行うのが届け出は必要ないとかいてて…
白アリ防除に関してはなぜダメなのか謎で…
私自身ももう少し調べてみます!
ありがとうございました!