日本の衆議院は、基本的に解散の方法として
天皇の国事行為(憲法7条)か、内閣が不信任決議を受けて行う解散(69条)があります。
その多くは7条になっていますが、衆議院の4年という任期を全うして解散総選挙になったのは今までで一度しかなく、それが三木内閣のときだということです。
といっても、当時の衆議院議員4年間の任期全てにおいて、三木内閣であったわけではないのですが…
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日本の衆議院は、基本的に解散の方法として
天皇の国事行為(憲法7条)か、内閣が不信任決議を受けて行う解散(69条)があります。
その多くは7条になっていますが、衆議院の4年という任期を全うして解散総選挙になったのは今までで一度しかなく、それが三木内閣のときだということです。
といっても、当時の衆議院議員4年間の任期全てにおいて、三木内閣であったわけではないのですが…
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なるほど一度しかなかったのですね
ありがとうございました!