✨ ベストアンサー ✨
1枚目の内容
衆議院で内閣総理大臣の指名を議決する
↓
参議院が10日以内に「内閣総理大臣の指名を議決しない場合」、衆議院の議決が国会の議決になります。
2枚目の内容
衆議院で内閣総理大臣の指名を議決する
↓
参議院が10日以内に「内閣総理大臣の指名を議決するが、衆議院と異なる人を指名をした場合」
↓
両院協議会を開き、「それでも意見が一致しなかった場合」、衆議院の優越により、衆議院の議決が国会の議決になります。
内閣総理大臣の指名において、衆議院の優越が適応される時は写真1には参議院が10日以内に議決しない時とありますが、写真2には両院協議会を開いても意見が一致しない時と書いてあり、どちらが正しいのか分かりません💧教えてほしいです🙇🏻♀️
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1枚目の内容
衆議院で内閣総理大臣の指名を議決する
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参議院が10日以内に「内閣総理大臣の指名を議決しない場合」、衆議院の議決が国会の議決になります。
2枚目の内容
衆議院で内閣総理大臣の指名を議決する
↓
参議院が10日以内に「内閣総理大臣の指名を議決するが、衆議院と異なる人を指名をした場合」
↓
両院協議会を開き、「それでも意見が一致しなかった場合」、衆議院の優越により、衆議院の議決が国会の議決になります。
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