✨ ベストアンサー ✨
衆議院の解散は 「形式的には天皇」 が行いますが、「実際に決めるのは内閣」 。
日本国憲法第7条 には、天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」が書かれています。しかし、天皇は政治的な決定を自分の判断では行えません(憲法第3条)。そのため、内閣が決定して天皇に「解散の詔書」を出してもらう という流れ。
つまり、衆議院の解散は、内閣が実質的に決定し、天皇が形式的に行う🙇
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衆議院の解散は 「形式的には天皇」 が行いますが、「実際に決めるのは内閣」 。
日本国憲法第7条 には、天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」が書かれています。しかし、天皇は政治的な決定を自分の判断では行えません(憲法第3条)。そのため、内閣が決定して天皇に「解散の詔書」を出してもらう という流れ。
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