✨ ベストアンサー ✨
労働組合法は、組合運動を保障するもの。
(労働者が組織となって、より良い労働条件にしようとする活動を守りますよー!と言った感じのもの)
労働三権は、労働者の基本的な権利として保障される、団結権、団体交渉権、団体行動権のこと。
ちなみにですが、労働三権を具体的に定めた法律が、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法で、労働三法といいます
中学三年公民
労働組合法と労働三権(労働基本法)の違いについて教えて欲しいです。労働三権のうちのひとつ、団結権は特に労働基本法とおなじように感じます。どんどん混乱していっているので分かりやすく教えてくれるとありがたいです。
✨ ベストアンサー ✨
労働組合法は、組合運動を保障するもの。
(労働者が組織となって、より良い労働条件にしようとする活動を守りますよー!と言った感じのもの)
労働三権は、労働者の基本的な権利として保障される、団結権、団体交渉権、団体行動権のこと。
ちなみにですが、労働三権を具体的に定めた法律が、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法で、労働三法といいます
_権利は、自然発生的に発生している、と考える。
_その権利が争点になった紛争が起きた場合の為に、法的な解釈を法律に記載しているに過ぎない。
_正確な喩えではないけれど、労働三権は神様が与えて呉れた(ものを人間が気付いた)もの。法令は、その権利が拡大解釈されない様に縛るもの、です。
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