みこ 3年以上前 「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」 つまり、明治時代での国民(偉いひと以外)ということだと思います! 髙木 3年以上前 分かりやすくありがとうございます!🙇🏻♂️ みこ 3年以上前 ベストアンサー欲しいです🤲 この回答にコメントする
分かりやすくありがとうございます!🙇🏻♂️