✨ ベストアンサー ✨
特定の候補者を当選、落選させるための運動を選挙運動と言うんですが、これは公職選挙法という法律によって18歳以上でないとできないということになっています。
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
ワークに
現在の日本において、国民が満18歳に達することで初めて行うことができる事柄として
「知人に特定の候補者への投票を依頼する」
というものがある的なことが書いてあったのですが
「」って18歳にならないとできないんですか??
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特定の候補者を当選、落選させるための運動を選挙運動と言うんですが、これは公職選挙法という法律によって18歳以上でないとできないということになっています。
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
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そうなんですね!初めて知りました!
回答、ありがとうございました😊