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被疑者が罪を犯したことは自明だが、犯罪が軽微である、犯情を酌量すべき事案である、被害者と示談が済んでいる、社会的制裁を既に受けている、深い反省の情がある。などの事由で検察官が起訴を見送る処分のことです。
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被疑者が罪を犯したことは自明だが、犯罪が軽微である、犯情を酌量すべき事案である、被害者と示談が済んでいる、社会的制裁を既に受けている、深い反省の情がある。などの事由で検察官が起訴を見送る処分のことです。
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