内閣総理大臣については、憲法の第67条で「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と書いてあります。
つまり、内閣総理大臣になる条件として、国会議員でなければいけません。なお、衆議院、参議院どちらでもかまいません。
ということは、選挙で落選して国会議員でなくなったならば、内閣総理大臣を辞めなければいけません。
いっぽう、国務大臣は、第68条で「その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない」と書いてあります。
これは、半分以内であれば国会議員でなくてもいいということで、民間人でも内閣総理大臣が指名すれば国務大臣になれます。
ですから、ですから、こちらは、国会議員でなくなっても続けることは可能です。
とてもわかりやすかったです!!
すごく助かりました😢
回答してくださり、本当にありがとうございました🙇🏻♀️🙇🏻♀️