みなさんが回答してるのは「法律」ですね。
憲法は「法」の一種です。よって、違いはありません。
「法」とは社会規範ののことです。立法府や行政府が出すことが多いです。
「法」には「憲法」「法律」「条約」「条例」「命令」「規則」「判例法」「慣習法」などがあります。
これらを守ることで社会がキチッと成り立つのです。
中でも、「憲法」はトップに立つ「法」、すなわち「最高法規」です。
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