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勤労権…基本的人権の一つ。労働に勤しむ権利。憲法27条1項で規定「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を 負ふ」労働権ともいう。
労働基本権…憲法の保障する労働者の基本的権利の総称。勤労権(労働権)と労働三権の二つのこと。
労働三権…団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つ。憲法28条で規定「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
つまり、労働基本権の中に勤労権が含まれているのです。
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勤労権…基本的人権の一つ。労働に勤しむ権利。憲法27条1項で規定「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を 負ふ」労働権ともいう。
労働基本権…憲法の保障する労働者の基本的権利の総称。勤労権(労働権)と労働三権の二つのこと。
労働三権…団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つ。憲法28条で規定「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
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