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ノートテキスト

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化粧品
定人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、
容貌を支え、又は皮膚若しくは毛髪を健やか
に保つために、身体に塗擦、散布その他
これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で人体に対する作用が
緩和なもの

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②化粧品に関する注意事項
1)人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること
又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ばず
ことを目的とするものは含まれない
(2)化粧品は、定義の範囲内においてのみ効能効果を
表示、標榜するこができ、医薬品的な効能効果を
表示、標榜することは一切認められってない
3)化粧品の成分本質については、原則として医薬品の成分を
配合してはならない。また、配分が認められる場合に
あっても、添加物として使用されているなど薬理作用
が期待できない量以下に制限されている
③化粧品に関する許可
→化粧品を業として製造販売する場合には、
製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ
品目ごとの届出を行う必要がある。ただし、
厚生労働大臣が指定する成分を有する化粧品で
ある場合は、品目でとの承認を得る必要がある
般小売店において
販売業の許可は必要なく、
販売等することができる
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