ノートテキスト
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基本的人権の保障 平等権 しい 「個人の尊重」の原理から導き出される権利 近代社会では不可決の基本的人権 →男女の平等、選挙における平等、教育の機会均等 <女性差別> 1985: 女性差別撤廃条約の批准に際し 男女雇用機会均等法の制定。 …職場の男女差別をなくし、職業上の男女平等の実現をめざす。 1991: 育児休業法→1995に育児・介護休業法の改正 1999: 男女共同参画社会基本法の制定。 ・ジェンダー差別は完全には解消されていない。 <部落差別> 1922: 全国水平社の結成 ・被差別部落の人々により結成→差別の撤廃を求める。 1965: 政府が同和対策審議会答申を発表→差別の解消をめざす。 <民族・外国人差別> 1997: アイヌ文化振興法 ・民族の文化振興質が目的、先住民族としての権利は明記されず 2019: アイヌ民族支援法 しい アイヌを「先住民族」と明記、文化の維持、振興に向けた交付金制度を創設 近年は在日韓国人や朝鮮人など、日本に定住する外国人への差別が問題に. <障がい者差別> 1993: 障害者基本法 ✓✓ 障がい者の自立と社会参加の支援 <性的少数派の権利保> 2023: LGBT理解増進法 <病気を理由とする差別> 判例:ハンセン病国家賠償訴訟(熊本地裁
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③ ・社会権…人間らしい生活を求める権利 国に対して積極的な施策を要求する権利 ・生存権…すべての国民に保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 →国に対して積極的に社会保障施策を推進すべきことを義務づける。 法的権利説 第25条は法的な権利を定めたものであり、憲法に基づいて 生存権の権利を裁判で保障できるとする。 プログラム規定説 対空 第25条は生存権保障に関する国の政策上の指針を示したにすぎず、 個々の国民に具体的権利を与えたものではないとする。 →最高裁は朝日訴訟などで採用 ・教育を受ける権利・教育の機会均等・義務教育の無償を定める。 ・労働基本権 勤労権や労働三雄(団結権・団体交渉権・団体行動) 公務員労働者は厳しく制限 ←これらを保障するため労働法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法) ・参政権~国民が政治に参加する権利 <間接民主制のもとでの権利> 公務員の選定、罷免権・普通選挙・平等選挙投票の秘密 <直接民主的な権利> 最高裁判所裁判官国民審査・地方特別法の住民投票 憲法改正の国民投票 ・請願権…国や地方公共団体に対して希望を述べる権利、 ※選挙権の有無を問わない。
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人権の広がり ・環境権… 良好な環境を享受する権利 大公害訴訟など、公害問題の深刻化から 知る権利…国や地方公共団体に情報を公開させる権利 →1999: 情報公開法 2013:特定秘密保護法…国と国民の安全確保を目的 原衛・外交など安保(にかかわる情報を特定秘密とし それを漏らす行為を厳罰に処する。 ・プライバシーの権利…私生活上のことがらをみだりに公開されない権利 ↑ 自己情報をコントロールする権利 2003:個人情報保護法の制定 2002:住基ネットが稼働 2013: マイナンバー法が制定。 自己決定権…個人が一定の私的なことがらについて自ら決定できる権利 →医療現場においてはインフォームド・コンセントの確立が前提。 ・私生活における人権保障・国家権力からの自由を前提としつつ、社会的権力からの自由 とも保障しようとする考え。 ・1948:世界人権宣言の採択に個人と国家が達成すべき人権保障の共通の基準 1966: 国際人権規約の採択…世界人権宣言を具体化し、各国を法的に拘束、 195に難民の地位に関する条約 1965: 人種差別撤廃条約 1979:女性差別撤黄集約 1989:子どもの権利条約 ・公共の福祉のための利用 =個人の権利を等しく尊重すること≠個人をこえた全体の利益
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