税理士試験 消費税法(No.56:更正の請求2)

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@受験の仙人

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1.消費税法の特例
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

消費税法の特例
ステータス 完了
更正の請求②消費税法の特例-
1 前回の復習(国税通則法の原則)
納税者が提出した申告書の内容に誤りがあり、 税額が過大または還付額が過少
のときは、
法定申告期限から5年以内に限り、 税務署長に対して 「更正の請求」 ができる。
これが基本となる 「国税通則法」の原則規定。
つまり:
「払いすぎた税」 または 「もらい足りない還付」 を自分から直せる制度。
2 今回のテーマ
┃消費税法における更正の請求の特例
消費税法では、次のような「課税期間のずれ」 などが生じた場合に、
国税通則法ではカバーできない特別なケースとして、
独自の特例規定が設けられている。
3 消費税法上の特例は2つ
区分
内容
(1) 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例
前の課税期間での修正・更正の影響を受
ける場合
(2) 引取りに係る課税物件 (輸入等) に関する更
正等の特例
引取り申告の修正・更正の影響を受ける
場合
(1) 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例
趣旨
消費税法の特例
1

ページ2:

前課税期間で修正申告 更正が行われると、
**次の課税期間 (決定を受けた課税期間) **の計算にも影響が出る場合がある。
このとき、影響を受けた後の課税期間についても、
一定の要件を満たせば2か月以内に更正の請求が可能となる。
条文趣旨 (要約)
確定申告書に記載すべき一定の金額につき修正申告書を提出し、 または更正を受
けた者は、
その修正申告書の提出等に伴い、 当該修正の影響を受けた課税期間において
納付すべき税額が過大、 または還付金額が過少となる場合には、
その修正申告書を提出した日の翌日から2か月以内に限り、
税務署長に対し更正の請求をすることができる。
具体例(図解イメージ)
消費税法の特例
期間
状況
内容
前課税期間(左側)
修正申告書提出
決定課税期間 (右側) 影響を受ける
売上を追加 税額増加 (修正申告)
売上が減少 税額減少 (更正の請求)
イメージ:
●
会社は当初「右側 (当期)」で売上計上していた。
•
調査で「左側(前期)」に属する取引と判明。
•
前期:修正申告(税額増加)
当期:売上減少税額が過大更正の請求(納税者有利)
要件まとめ
内容
修正申告書を提出した者または更正を受けた者
要件
対象者
影響範囲
他の課税期間の税額計算に影響があること
結果
税額過大 or 還付金過少
請求期限
修正申告書を提出した日の翌日から2か月以内
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