日本史〜荘園体制の変化〜

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さきち

さきち

高校全学年

ややこしいところですが、分かりやすく説明できるように頑張りました!

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ノートテキスト

ページ1:

課税方法も変わった!
今までは、人を単位に課税していた
成人男性1人あたり
○○
役
を税として、とります!
イ(人頭税)
しかし...
逃亡・浮浪・偽籍で、それが困難となった
国が民のことを把握できなくなった…
だから、人を単位に税を課すのは、やめよう
→土地を単位に税を課せばいいんだ!
となって、受領は有力農民の笛堵に課税対象
となる田地である名の耕作を請け負わせ
そこから、租庸調の系譜を引く官物と雑に
由来する臨時雑役を徴収した
名を請け負った田堵を負名という
これによって、人頭税のシステムは崩れた!50
荘園について
10世紀後半には、国から臨時雑役の免除を
受けて、一定の領域を開発する開発領主
(国司の子孫・地方豪族など)が勢力を持った

ページ2:

しかし....
JL
開発領主
せっかく開発したのに
Date
国司がそこから税を取っていくから
自分の取り分が減る!
当時、一部の荘園(貴族・寺院・院・摂関家などり
は不輸(宮物などの税を免除される)や不入
(国司の派遣する検田使の立ち入りを拒否できる)などの
特権を持っていた
○いいな~自分の開発した荘園も、この特権あればなぁ
そこで
開発領主
え~!うれしー!
でも、管理は
これからも君に
任せる。現地
自分の荘園→
自分の荘園あげるんで?
貴族
支配担当の官
になってよ~
(これで特権が適用
&特権
もってる!
される
つまり、名義が変わり、特権が適用されるよう
になっただけで、実質は変わってない
実質は、もとの開発領主が管理している!
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