税理士試験 消費税法(No.48:還付を受けるための申告)

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@受験の仙人

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1.還付を受けるための申告
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

還付を受けるための申告
ステータス 完了
RECEIPT
還付を受けるための申告
1.基本の考え方
•
消費税の還付を受けるには 「申告書」 を提出する必要がある。
→ 「いくら還付してもらうか」 を明示するため。
・国の立場から見れば 「払い戻し (還付)」 は任意の手続きなので、申告義務がな
い場合でも 「申告書提出により還付を請求できる」。
2. 対象となる事業者 (適用対象者)
区分
申告義務
還付申告の可否
説明
課税事業者
あり/なしのケース
がある
可能
基本的に課税事業者であること
が前提
免税事業者
なし
不可
申告書自体を提出できず、 還付
も受けられない
還付申告が可能なケース
課税事業者であって、 通常は申告義務がない (課税売上や仕入控除がない)場
合でも、
還付を受けたいときは 「還付を受けるための申告書」を提出できる。
3.仕組みのイメージ (概要図)
課税事業者申告義務あり 確定申告提出(通常)
申告義務なしでも還付申告提出可能
免税事業者
還付不可
申告不可
4. 提出により還付される内容
還付を受けるための申告
1

ページ2:

「還付を受けるための申告書」を提出することで、
以下の金額の還付を受けることができる:
。 控除不足還付税額
。 中間納付還付税額
5.添付書類(添付書類義務)
還付申告書には、次の内容を記載した書類を添付する必要がある。
課税期間中の資産の譲渡等の対価の額
•
課税仕入れ等の性質・明細
・その他の必要事項
6.申告書の記載事項 (内容)
申告書には以下の項目を記載:
1. 課税標準額
2. 課税標準額に対する消費税額 (預かり消費税)
3. 控除対象仕入税額の合計額(仕入控除額)
4.差引税額(納付または還付の基礎)
5.控除不足額 (還付対象額)
6. 中間納付額を控除した残額 (最終納付税額)
7. 中間納付が過大な場合の還付額
8. 計算の基礎その他必要事項
7.特例:個人事業者が死亡した場合
個人事業者が課税期間中に死亡した場合、
還付申告が可能なときは 相続人が税務署長に提出できる。
まとめ
●
還付を受けるには 「申告書提出」が必須。
免税事業者は還付対象外。
還付を受けるための申告
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